○新潟大学教育研究院医歯学系長候補者選考規程
(平成16年4月1日医歯系規程第1号)
改正
平成23年3月25日医歯系規程第1号
平成27年9月24日医歯系規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学教育研究院医歯学系長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
] [
新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条
]
(候補者の選考)
第2条
新潟大学教育研究院医歯学系教授会議(以下「学系教授会議」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者の選考を行う。
(1)
学系長の任期が満了するとき。
(2)
学系長の辞任の申出を学系教授会議が承認したとき。
(3)
学系長が欠員となったとき。
2
候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,その事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条
候補者の選考は,被選考資格者について,学系教授会議において,投票により行う。
(被選考資格者)
第4条
被選考資格者は,新潟大学教育研究院医歯学系の教授とする。
(投票)
第5条
学系教授会議において行う投票は,学系教授会議構成員の総数の3分の2以上の投票がなければ成立しない。
2
投票は,単記無記名とし所定の投票用紙を用いる。
3
不在投票は認めない。
4
前3項に規定するもののほか,投票に関し必要な事項は,学系教授会議が別に定める。
(候補者の選出)
第6条
学系教授会議は,前条の投票において有効投票の上位得票者2人又は3人を候補者として選出する。
(候補者の推薦)
第7条
学系教授会議は,選考理由を付して,候補者を学長に推薦する。
(改正)
第8条
この規程の改正は,学系教授会議の議を経なければならない。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,学系教授会議が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命された学系長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成23年3月25日医歯系規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日医歯系規程第1号)
この規程は,平成27年9月24日から施行する。