○新潟大学法学部履修細則
(平成16年4月1日法細則第1号)
改正
平成17年3月20日法細則第1号
平成20年3月6日法細則第1号
平成21年2月10日法細則第1号
平成21年6月9日法細則第2号
平成23年1月11日法細則第1号
平成30年3月6日法細則第1号
令和2年1月21日法細則第1号
令和2年3月20日法細則第2号
令和4年3月10日法細則第1号
令和4年9月27日法細則第2号
令和5年12月12日法細則第1号
(趣旨)
第1条
新潟大学法学部(以下「本学部」という。)の学生の履修に関し必要な事項は,新潟大学法学部規程(平成16年法規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[
新潟大学法学部規程(平成16年法規程第1号。以下「規程」という。)
]
(履修上の指導)
第2条
学生の履修上の指導を行うため,指導教員(以下「アドバイザー教員」という。)を置く。
2
学生は,アドバイザー教員の履修指導を受けなければならない。
(履修科目登録単位数の上限)
第3条
学生が各学期に履修科目として登録することができる単位数は,22単位を上限とする。
ただし,前学期において優れた成績をもって単位を修得した学生については,別表第1に定めるところにより,これを超える単位数を登録することができる。
[
別表第1
]
2
前項に定める上限単位数には,不定期に開設する授業科目及び教員の免許状に係る教職科目の単位を含まないものとする。
3
編入学又は転部による学生には,第1項の規定を適用しない。
4
第1項に定める単位数を超えた登録が取り消されないまま教育基盤機構が公示する日時を過ぎた場合は,その取消しについては学部長がこれを行う。
(必修科目L類における特殊講義)
第4条
規程別表第3に定める必修科目L類における特殊講義は,次のとおりとする。
区分
授業科目名
憲法関係
特殊講義(公法発展)
刑法関係
特殊講義(刑法各論発展)
商法関係
特殊講義(手形小切手法)
行政法関係
特殊講義(国家補償法)
[
規程別表第3
]
(必修科目L類の履修方法)
第5条
規程第9条第3項に定める必修科目L類の授業科目の履修登録は,別表第2のとおりとする。
[
規程第9条第3項
] [
別表第2
]
(法曹養成プログラムの仮登録)
第6条
法曹養成プログラムを選択することを希望する第1年次の学生のうち,第1年次において別表第3の授業科目を履修科目として登録することを希望する学生は,第1年次の各学期開始前の公示する日時までに,公示するところにより,学部長に届け出なければならない。
[
別表第3
]
2
第1項に定める届出は,「法曹養成プログラムの仮登録」という。
(プログラム変更等に伴う単位の取扱い)
第6条の2
規程第5条第2項の規定により法曹養成プログラムを選択した学生又は規程第5条第3項の規定により法学プログラムから法曹養成プログラムに変更した学生は,既に修得した必修科目B類及び選択科目E類の単位のうち,別表第2に定める授業科目の単位を,必修科目L類の単位数に算入することができる。
[
規程第5条第2項
] [
規程第5条第3項
] [
別表第2
]
2
規程第5条第3項の規定により法曹養成プログラムから法学プログラムに変更した学生(以下「法学プログラムに変更した学生」という。)は,既に修得した必修科目L類の単位のうち,規程別表第2において必修科目B類に区分されている授業科目の単位を必修科目B類の単位数に算入し,その他の授業科目の単位を選択科目E類の単位数に算入することができる。
[
規程第5条第3項
] [
規程別表第2
]
3
法学プログラムに変更した学生は,既に修得した必修科目M類の単位を,必修科目B類の単位数に算入することができる。
4
法学プログラムに変更した学生は,既に修得した必修科目N類の単位を,選択科目E類の単位数に算入することができる。
(必修科目D類の履修)
第7条
必修科目D類の授業科目は,必修科目C類の単位を修得し,かつ,第3年次終了時に必修科目A類の授業科目の全ての単位を修得し,かつ,卒業要件の単位のうち60単位以上を修得した学生に限り,第4年次に履修科目として登録することができる。
ただし,編入学又は転部による学生,第10条に定める早期卒業を希望する学生その他学部長が特に認める学生は,この限りではない。
[
第10条
]
(再履修)
第8条
学生は,既に単位を修得した授業科目について,単位修得年度より後の年度に,再び履修科目として登録すること(以下「再履修」という。)ができる。
2
再履修により修得した単位数は,卒業要件の単位に算入しない。
(成績の平均値)
第9条
成績の平均値は,各授業科目の成績評価に対応した評点(グレードポイント。以下「GP」という。)から算出される履修登録科目の1単位当たりの成績評定平均値(グレードポイントアべレージ。以下「GPA」という。)とする。
2
GP及びGPAは,それぞれ次の各号の計算式で算出する。
ただし,成績が60点未満の授業科目のGP値は,0とする。
(1)
GP=(各授業科目の成績-50)/10
(2)
GPA=(履修登録した各授業科目の単位数×GP)の総和/履修登録した各授業科目の単位数の総和
3
GPAは,学期ごとに,学期のGPA及び当該学期までの全ての学期のGPA(以下「累積GPA」という。)を算出するものとする。
4
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第55条から第57条までの規定により修得したものとみなした単位に係る授業科目は,GPAの計算の対象から除くものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第55条
] [
第57条
]
(早期卒業)
第10条
規程第12条第2項に定める卒業(以下「早期卒業」という。)とは,次に定めるものをいう。
[
規程第12条第2項
]
(1)
成績優秀である場合に,本条の定めるところにより認められる早期卒業(以下「第1号早期卒業」という。)。
(2)
法曹養成プログラムを選択した学生が,成績優秀である場合に,本条の定めるところにより認められる早期卒業(以下「第2号早期卒業」という。)。
2
第1号早期卒業の要件は,次のとおりとする。
(1)
規程第12条第1項第2号に定める卒業要件を満たしていること。
[
規程第12条第1項第2号
]
(2)
教養教育に関する授業科目の累積GPAが3.0以上であり,かつ,専門教育に関する授業科目の累積GPAが3.0以上であること。
(3)
履修科目として登録した授業科目の評価に可又は不可が無いこと。
(4)
第4項に定める面接試験に合格すること。
3
第1号早期卒業を希望する者は,第2年次(休学期間を除く。)が終了する学期の公示する日までに,書面により,学部長に申請しなければならない。
4
前項の申請を学部長が許可し,学生が次の要件を満たす場合は,早期卒業を申請した学期が終了する日までに,学部長が通知するところにより,学部長又は副学部長,教務担当学務委員1人及び当該学生の指導教員による面接試験を受験するものとする。
(1)
申請した学期の終了時に2年間(4学期)在学していること。
(2)
第2年次が終了する学期までの累積GPA及び授業科目の評価が,第2項第2号及び第3号の要件を満たしていること。
5
前項の面接試験に合格した者は,規程第9条第2項の規定にかかわらず,第3年次において,必修科目D類の授業科目を履修科目として登録することができる。
[
規程第9条第2項
]
6
第2号早期卒業の要件は,次のとおりとする。
(1)
規程第12条第1項第3号に定める卒業要件を満たすこと。
[
規程第12条第1項第3号
]
(2)
必修科目L類及び必修科目M類の授業科目のうち,20以上の授業科目の成績評価が,秀又は優であること。
(3)
第3年次終了時の累積GPAが2.8以上であること。
7
第2号早期卒業を希望する者は,第2年次(休学期間を除く。)が終了する学期の公示する日時までに,書面により,学部長に届け出なければならない。
8
前項に定める届出は,次のいずれも満たす場合に限りすることができる。
(1)
届出をした年度の3月31日において2年間(4学期)在学していること。
(2)
第2年次が終了する学期までの累積GPAが2.8以上であること。
9
第7項に定める届出をした者は,規程第9条第3項の規定にかかわらず,第3年次において,必修科目D類の授業科目を履修科目として登録することができる。
[
規程第9条第3項
]
(編入学生及び転部学生の単位認定)
第11条
第3年次に本学部に編入学を許可された学生が,本学部に編入学する前に所属した大学等において修得した単位については,60単位を超えない範囲で卒業要件の単位として認定することができる。
2
第3年次に本学部に転部を許可された学生が,本学部に転部する前に所属した学部において修得した単位については,60単位を超えない範囲で卒業要件の単位として認定することができる。
3
第2年次に本学部に転部を許可された学生が,本学部に転部する前に所属した学部において修得した単位については,30単位を超えない範囲で卒業要件の単位として認定することができる。
4
編入学又は転部による学生には,前条の規定を適用しない。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成15年度以前に入学した学生の履修方法等については,なお旧新潟大学法学部履修細則の例による。
附 則(平成17年3月20日法細則第1号)
1
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2
平成16年度以前に入学した学生の履修方法等については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日法細則第1号)
1
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2
平成19年度以前に入学した学生の履修方法等については,なお従前の例による。
ただし,第3条第4項,第6条及び第7条については,これを適用する。
3
平成16年度以前に入学した学生の早期卒業については,第6条第2号の規定中「教養教育に関する授業科目」を,「全学共通科目」に読み替える。
附 則(平成21年2月10日法細則第1号)
1
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2
平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお,従前の例による。
附 則(平成21年6月9日法細則第2号)
1
この細則は,平成21年6月9日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
2
平成20年度以前に入学した学生の成績の平均値の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成23年1月11日法細則第1号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日法細則第1号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月21日法細則第1号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月20日法細則第2号)
1
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2
平成30年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月10日法細則第1号)
この細則は,令和4年3月10日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日法細則第2号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日法細則第1号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
前学期の学期GPA
登録することができる単位数
3.5以上
30
3.0以上3.5未満
26
2.5以上3.0未満
24
別表第2(第5条関係)
区分
授業科目名
憲法関係
憲法I
憲法II
憲法III
特殊講義(公法発展)
民法関係
民法I
民法II
民法III
民法IV
民法V
民法VI
民法VII
民法VIII
民法IX
刑法関係
刑法I
刑法II
刑法III
特殊講義(刑法各論発展)
商法関係
会社法I
会社法II
会社法III
特殊講義(手形小切手法)
民事訴訟法関係
民事訴訟法I
民事訴訟法II
刑事訴訟法関係
刑事訴訟法I
刑事訴訟法II
行政法関係
行政法I
行政法II
行政法III
特殊講義(国家補償法)
別表第3(第6条関係)
区分
授業科目名
年次
憲法関係
憲法I
1
憲法II
1
憲法III
1
特殊講義(公法発展)
1
民法関係
民法I
1
民法II
1
民法III
1
民法IV
1
民法V
1
民法VI
1
民法VII
1
民法VIII
1
民法IX
1
刑法関係
刑法I
1
刑法II
1
刑法III
1
特殊講義(刑法各論発展)
1
商法関係
会社法I
1
会社法II
1
会社法III
1
特殊講義(手形小切手法)
1
民事訴訟法関係
民事訴訟法I
1
民事訴訟法II
1
刑事訴訟法関係
刑事訴訟法I
1
刑事訴訟法II
1
行政法関係
行政法I
1
行政法II
1
行政法III
1
特殊講義(国家補償法)
1