○新潟大学理学部長候補者選考規程
(平成16年4月1日理規程第3号)
改正
平成18年11月15日理規程第9号
平成19年3月14日理規程第3号
平成19年12月19日理規程第7号
平成23年4月1日理規程第2号
平成27年10月21日理規程第3号
平成29年1月18日理規程第1号
令和5年3月24日理規程第2号
令和6年9月24日理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条の規定に基づき,新潟大学理学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
]
(候補者の選考)
第2条
理学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に,候補者の選考を行う。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が欠員になったとき。
(3)
学部長が辞任を申し出て教授会がこれを承認したとき。
2
選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日から少なくとも30日前までに,前項第2号又は第3号に該当する場合は,速やかに行わなければならない。
(被選考資格者)
第3条
被選考資格者は,新潟大学理学部(以下「本学部」という。)の担当を命ぜられている教授とする。
2
前項の被選考資格は,選挙期間の最初の日から10日前までに有していなければならない。
(選考資格者)
第4条
選考資格者は,次のとおりとする。
(1)
本学部の担当を命ぜられている教授,准教授,講師,助教及び助手
(2)
本学部の兼務を命ぜられている研究統括機構共用設備基盤センターの教授,准教授,講師,助教及び助手
(3)
本学部の職員(契約職員を含む。)
2
前項第1号から第3号までの選考資格は,選挙期間の最初の日から10日前までに有していなければならない。
(選考の方法)
第5条
教授会は,候補者の選考のため,選挙を行う。
2
教授会は,選挙期間を定め,選挙期間の最初の日から10日前までに選考資格者に通告しなければならない。
(選挙の管理)
第6条
選挙の管理は,教授会が選出した委員で組織された選挙管理委員会(以下「委員会」という。)がこれに当たる。
2
委員会の委員長は,委員の互選による。
3
委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
4
委員会は,選挙に関する一切の事項を処理する。
(選挙)
第7条
選挙は,単記無記名投票とする。
(当選者)
第8条
前条の投票において,有効投票の過半数の票を得た者と第2位得票者を当選者とする。
ただし,第2位得票者に得票同数の者があるときは,抽選を行う。
2
前項において,有効投票の過半数の票を得た者がないときは,得票第2位までの者について更に投票を行い,上位得票者2人を当選者とする。
ただし,第1位得票者に得票同数の者があるときは,その全員を当選者とし,第2位得票者に得票同数の者があるときは,抽選を行う。
(候補者の決定)
第9条
教授会は,前条の結果を重視して候補者2人を決定する。
ただし,前条の当選者から,辞退の申出があった場合の取扱いについては,教授会が決定する。
(候補者の推薦)
第10条
教授会は,前条により決定した候補者を,順位と選考理由(第8条の選挙の得票数を含む。)を付し,学長に推薦する。
(任期)
第11条
学部長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,引き続き4年を超えることはできない。
(解釈)
第12条
この規程の解釈について疑義が生じた場合は,教授会が決定する。
(改正)
第13条
この規程の改正は,教授会の議を経なければならない。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際,最初に任命される学部長にあっては,この規程により選考されたものとし,任期は平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年11月15日理規程第9号)
この規程は,平成18年11月15日から施行する。
附 則(平成19年3月14日理規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日理規程第7号)
この規程は,平成19年12月19日から施行する。
附 則(平成23年4月1日理規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月21日理規程第3号)
この規程は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日理規程第1号)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日理規程第2号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日理規程第4号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。