○新潟大学理学部副学部長の設置に関する細則
(平成16年4月1日理細則第1号)
(設置)
第1条
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第7条の規定に基づき,新潟大学理学部長(以下「学部長」という。)の職務を円滑に処理するため,新潟大学理学部副学部長(以下「副学部長」という。)を置く。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第7条
]
(担当事項)
第2条
副学部長は,学部長の指示の下に,学部長を補佐する。
(人数)
第3条
副学部長は,本学部の担当を命ぜられている教授とし,1人とする。
ただし,事情によっては複数置くことができる。
(任期)
第4条
副学部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の任期は,学部長の任期の範囲内とする。
(選考の時期)
第5条
学部長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,副学部長の選考を行う。
(1)
副学部長の任期が満了するとき。
(2)
副学部長の辞任を学部長が承認したとき。
(3)
副学部長が欠員となったとき。
(選考)
第6条
学部長は,前条の選考を行うに際して,副学部長候補者を指名し,教授会の議を経て,学長に推薦する。
2
前項の規定にかかわらず,学部長は,学部長候補者となった者が指名した副学部長候補者を,教授会の議を経て,学長に推薦することができる。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,副学部長に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この細則施行の際,最初に任命された副学部長にあっては,この細則により選考されたものとする。