○新潟大学医学部臨床教授等の称号付与に関する規程
(平成16年4月1日医規程第7号)
改正
平成19年3月28日医規程第7号
平成23年3月16日医規程第3号
令和4年6月14日医規程第3号
(目的)
第1条
この規程は,新潟大学医学部(以下「医学部」という。)における臨床教育に協力する医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条
称号の種類は,臨床教授,臨床准教授又は臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条
称号は,新潟大学医学部規程(平成16年医規程第1号)に定める臨床実習の指導等に協力する医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)に所属し,臨床実習の指導等に携わる医療人に付与する。
[
新潟大学医学部規程(平成16年医規程第1号)
]
(選考手続き)
第4条
臨床教授等の選考は,教授会の議に基づき,学部長が行う。
(選考基準等)
第5条
臨床教授等に選考できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
医療機関等の臨床現場における豊富な経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する者
(2)
学会が認定した認定医,専門医又は指導医の資格を有する者及びそれらに相当する能力を有する者
2
保健学科の臨床教育に係る臨床教授等として選考できる者は,前項第1号に規定する選考基準に該当する者とすることができる。
3
前2項の選考基準のほか,臨床教授等の選考は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第14条から第16条までに規定する教員の資格基準によるものとする。
(職務)
第6条
臨床教授等は,所属する協力医療機関等において,学生に対する臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。
2
臨床実習指導等は,医学部と協力医療機関等との間で協議の上,作成された学生の臨床教育カリキュラムに従い行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条
臨床教授等の称号を付与する期間は,当該協力医療機関等に所属し,学生に対する臨床実習指導等必要な職務を行う期間とする。
(通知)
第8条
臨床教授等の称号の付与は,文書を交付して行うものとする。
(給与)
第9条
臨床教授等には,給与等は支給しない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日医規程第7号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日医規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月14日医規程第3号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
別記様式 削除