○新潟大学医学部JA新潟厚生連基金運営委員会規程
(平成27年11月16日医規程第20号)
改正
平成28年4月18日医規程第6号
令和2年9月8日医規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金規程(平成27年医規程第19号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学医学部JA新潟厚生連基金運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学医学部JA新潟厚生連基金規程(平成27年医規程第19号)第5条第2項
]
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医学部長(医学部長が医学科を担当する者でない場合は,医学科長。以下同じ。)
(2)
医学科を担当する副学部長
(3)
大学院医歯学総合研究科の主担当又は担当を命ぜられている教授で,医学部の基礎医学を担当する者のうちから 3人
(4)
大学院医歯学総合研究科の主担当又は担当を命ぜられている教授で,医学部の臨床医学を担当する者のうちから 3人
(5)
その他医学部長が必要と認めた者 若干人
(委員の任期)
第3条
前条第3号から第5号までに規定する委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
[
第2条第1号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
基金の事業計画に関すること。
(2)
基金の予算及び決算に関すること。
(3)
事業に係る募集及び審査に関すること。
(4)
その他基金の管理運営に関すること。
2
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
3
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年11月16日から施行する。
2
この規程施行後,最初に委員となった者の任期は,第3条の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28年4月18日医規程第6号)
この規程は,平成28年4月18日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月8日医規程第4号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。