○新潟大学医学部災害医療教育センター運営委員会細則
(平成26年11月11日医細則第2号)
改正
令和3年7月13日医細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学医学部災害医療教育センター規程(医規程第11号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学医学部災害医療教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学医学部災害医療教育センター規程(医規程第11号)第5条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
災害医療教育センターの教育プログラムに関する事項
(2)
災害医療教育センターの運営に必要な経費に関する事項
(3)
災害医療教育センターの設備備品の設置及び廃止に関する事項
(4)
その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
災害医療教育センター長(以下「センター長」という。)
(2)
災害医療教育センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
医歯学総合病院長
(4)
高次救命災害治療センター長
(5)
総合研修部長
(6)
新潟医療人育成センター長
(7)
総合医学教育センターの教授
(8)
災害医療教育センター所属の特任教員
(9)
医歯学系事務部長
(10)
医歯学総合病院看護部から選出された者1人
(11)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第11号に規定する委員は,センター長が委嘱する。
3
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条
前条第1項第11号に規定する委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項に規定する委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員長が必要と認めたときは,委員会の承認を得て,委員以外の者を委員会に出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会等)
第7条
委員会は,必要に応じて専門部会等を置くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成26年11月11日から施行する。
附 則(令和3年7月13日医細則第1号)
この細則は,令和3年7月13日から施行し,令和3年4月1日から適用する。