○新潟大学歯学部教授会規程
(平成16年4月1日歯規程第2号)
改正
平成27年3月6日歯規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条
]
(組織)
第2条
教授会は,歯学部の担当を命ぜられている教授及び医歯学総合病院(歯科領域に限る。以下同じ。)に所属する教授をもって組織する。
(会議の開催)
第3条
教授会は,原則として,月1回開催するものとする。
(議事及び議決)
第4条
教授会は,構成員(海外出張中の者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
前項の規定にかかわらず,通則第4条第1項第2号及び第4号に規定する事項の議事は,構成員の3分の2以上の出席により成立するものとする。
[
通則第4条第1項第2号
] [
第4号
]
3
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第5条
議長が必要と認めるときは,教授会の議を経て,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及び確認)
第6条
教授会に議事録を備え,議事の概要を記録し,次回の教授会において確認を得るものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日歯規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。