○新潟大学工学部長候補者選考規程
(平成16年4月1日工規程第3号)
改正
平成23年3月30日工規程第2号
平成27年10月28日工規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学工学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
] [
新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条
]
(候補者の選考)
第2条
工学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3)
学部長が欠員となったとき。
2
候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においては,その事由の生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条
教授会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
[
第5条
]
2
選挙は,第1次選挙及び第2次選挙とする。
(被選考資格者)
第4条
被選考資格者は,選挙期日の公示の日に現に工学部の担当を命ぜられている教授とする。
(選挙資格者)
第5条
選挙資格者は,選挙期日の公示の日に現に工学部の担当を命ぜられている教員とする。
(第1次選挙)
第6条
第1次選挙は,候補適任者を選出するため,被選考資格者について投票により行う。
2
投票は,単記無記名とし,所定の投票用紙を用いる。
3
投票の当日にやむを得ず投票できない者は,選挙期日の公示の日から選挙期日の前日までの間に不在投票を行うことができる。
(候補適任者)
第7条
前条の投票の結果,得票多数の者3人を候補適任者とする。
ただし,末位に得票同数の者がある場合は,候補適任者に加える。
2
前項において,候補者適任者からやむを得ない理由により辞退の申出があり,第10条に定める選挙管理委員会が承認した場合は,次点以降の得票者を候補者適任者に加えることができる。
[
第10条
]
(第2次選挙)
第8条
第2次選挙は,前条の規定により選出された候補適任者について投票により行う。
2
投票は,単記無記名とし,所定の投票用紙を用いる。
3
不在投票は認めない。
4
第2次選挙は,選挙資格者の2分の1以上の投票がなければ成立しない。
(当選者)
第9条
前条の投票の結果,得票多数の者2人を当選者とする。
ただし,末位に得票同数の者がある場合には,当選者に加える。
(選挙管理委員会)
第10条
教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会を設ける。
2
選挙管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(候補者の決定)
第11条
教授会は,第9条の結果を重視して候補者2人を決定する。
[
第9条
]
2
前項の決定の際,第9条ただし書の規定により3人以上の当選者が選出された場合は,教授会構成員による投票に基づき,次に掲げる方法により候補者2人を決定するものとする。
[
第9条
]
(1)
得票第1位の者が3人以上いるときは,その全員につき投票を行い,得票の多い者から2人とする。
ただし,得票同数のときは,抽選を行う。
(2)
得票第2位の者が2人以上いるときは,その全員につき投票を行い,得票の多い者を第2位の者とする。
ただし,得票同数のときは,抽選を行う。
3
前項の候補者については,この辞退を認めない。
(候補者の推薦)
第12条
教授会は,前条により教授会が決定した候補者2人について,選考理由(第8条の第2次選挙の得票数を含む。)を付し,学長に推薦する。
(学部長の任期)
第13条
学部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,引き続き4年を超えることができない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1
この規程は平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命された工学部長は,この規程に基づき選考されたものとみなし,その任期は,第12条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月30日工規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月28日工規程第3号)
この規程は,平成27年10月28日から施行する。