○新潟大学科学技術交流悠久会館使用規程
(平成19年5月23日工規程第3号)
改正
平成21年3月18日工規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学科学技術交流悠久会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(会館の目的)
第2条
会館は,工学部教職員及び工学部同窓会会員等の科学技術に関する交流の場を提供することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
会館の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,工学部長とする。
(使用者の範囲)
第4条
会館を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1)
工学部の教職員
(2)
工学部同窓会会員
(3)
その他管理者が適当と認めた者
(開館日及び開館時間)
第5条
会館の開館日及び開館時間は,次に掲げるとおりとする。
ただし,管理者が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1)
開館日は,1月5日から12月27日までとする。
ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除くものとする。
(2)
開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
(使用手続)
第6条
会館の使用を希望する者の責任者(以下「使用希望責任者」という。)は,使用予定日の1週間前までに所定の使用願を自然科学系事務部に提出し,管理者の許可を得なければならない。
2
管理者は,前項の使用願を適当と認めたときは,使用の許可書を使用希望責任者に交付するものとする。
3
使用希望責任者が,新潟大学の教職員又は学生以外である場合は,前2項の規定にかかわらず国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号)の規定により取り扱うものとする。
[
国立大学法人新潟大学固定資産貸付け及び譲与細則(平成16年細則第17号)
]
(使用の変更等)
第7条
会館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が,やむを得ない理由により,使用日時を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに管理者に申し出て,その承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可の取消し又は変更をすることができる。
(1)
使用者が,この規程に違反し,又は管理者の指示に従わないとき。
(2)
管理者が,管理運営上支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第9条
使用者は,管理者の指示に従い,別に定める「新潟大学科学技術交流悠久会館使用心得」を遵守しなければならない。
(施設損傷等の処置)
第10条
使用者は,会館の施設及び設備等を滅失し,又は損傷したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2
前項の滅失等が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,速やかに現状の回復に要する費用を弁償しなければならない。
(事務)
第11条
会館に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成19年5月23日から施行する。
附 則(平成21年3月18日工規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。