(平成19年5月23日工規程第3号)
改正
平成21年3月18日工規程第3号
(趣旨)
(会館の目的)
(管理運営責任者)
(使用者の範囲)
(開館日及び開館時間)
(使用手続)
(使用の変更等)
(使用許可の取消し等)
(使用者の義務)
(施設損傷等の処置)
(事務)