○新潟大学工学部附属工学力教育センター長候補者選考規程
(平成17年3月16日工規程第4号)
改正
平成23年3月30日工規程第3号
平成24年1月18日工規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条の規定に基づき,新潟大学工学部附属工学力教育センター長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
]
(選考の時期)
第2条
工学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1)
工学力教育センター長(以下「センター長」という。)の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
2
候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条
候補者の被選考資格者は,教授会の構成員である教授とする。
(候補適任者の選定)
第4条
教授会は,工学力教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に候補者として適任と認める者(以下「候補適任者」という。)の選定を付託するものとする。
2
運営委員会は,候補適任者1人を選定し,教授会に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第5条
教授会は,前条の規定により推薦された候補適任者について選考を行い,候補者を決定する。
(候補者の推薦)
第6条
工学部長は,前条の規定により決定された候補者を学長に推薦する。
(任期)
第7条
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,引き続き4年を超えることはできない。
(センター長の就任の制限)
第8条
センター長は,新潟大学工学部各種委員等選考要項(平成16年4月1日学部長裁定)第2条第1号から第8号までに掲げるいずれの職も兼ねることはできない。
[
新潟大学工学部各種委員等選考要項(平成16年4月1日学部長裁定)第2条第1号
] [
第8号
]
(規程の改廃)
第9条
この規程の改廃は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日工規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日工規程第1号)
この規程は,平成24年1月18日から施行する。