○新潟大学農学部長候補者選考規程実施細則
(平成28年1月20日農細則第1号)
改正
令和4年11月30日農細則第1号
令和6年10月16日農細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学農学部長候補者選考規程(平成16年農規程第7号)第13条第1項の規定に基づき,新潟大学農学部長候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学農学部長候補者選考規程(平成16年農規程第7号)第13条第1項
]
(選挙管理委員会)
第2条
選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,新潟大学農学部(以下「本学部」という。)の担当を命ぜられている准教授,講師,助教及び助手のうちから,教授会が選出した委員3人をもって組織する。
2
委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
(選挙の公示及び通知)
第3条
委員会は,学部長候補者選挙資格者名簿を作成し,第1次選挙にあっては選挙の期日,投票場所及び被選考資格者の五十音順による氏名を投票日の7日前までに,第2次選挙にあっては選挙の期日,投票場所及び候補適任者の五十音順による氏名を投票日の3日前までに学部内に公示するとともに,選挙資格者に通知しなければならない。
(開票の管理)
第4条
委員会は,開票に立ち会い,これを管理する。
(結果の報告)
第5条
委員会は,選挙が終了したときは,速やかに選挙の経過及び結果を教授会に報告するとともに,学部内に公示しなければならない。
(委員会の事務)
第6条
委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(細則の改廃)
第7条
この細則の改廃は,教授会の議を経なければならない。
附 則
1
この細則は,平成28年2月1日から施行する。
2
新潟大学農学部長候補者選挙管理委員会細則(平成16年農細則第1号)は,廃止する。
附 則(令和4年11月30日農細則第1号)
この細則は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日農細則第1号)
この細則は,令和6年10月17日から施行する。