○新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター規程
(平成16年4月1日農規程第11号)
改正
平成18年3月20日農規程第3号
平成31年3月20日農規程第1号
令和3年3月20日農規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第7条に規定する新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第7条
]
(目的)
第2条
センターは,フィールドにおける生物生産技術及び環境管理技術に関する教育研究並びに社会教育(以下「教育研究活動等」という。)を行うことを目的とする。
(担当)
第3条
センターに,教育研究活動等を円滑に行うため,次に掲げる担当を置く。
(1)
企画交流担当
(2)
耕地生産担当
2
担当に関し必要な事項は,別に定める。
(ステーション)
第4条
センターに,次に掲げる教育研究活動等を実地に行う施設(以下「ステーション」という。)を置く。
(1)
村松ステーション
(2)
新通ステーション
2
ステーションに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)
専任教員
(3)
客員教員
(4)
事務職員
(5)
技術職員
(センター長)
第6条
センター長は,センタ-に関する校務をつかさどる。
2
センター長は,農学部又はセンターの教授をもって充てる。
3
前項のほか,センター長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第7条
センターに,センターの管理運営等に関する事項を審議するため,新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条
センターの事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日農規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日農規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月20日農規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。