○新潟大学大学院現代社会文化研究科教授会規程
(平成16年4月1日院現規程第2号)
改正
平成19年2月28日院現規程第2号
平成19年8月8日院現規程第5号
平成21年2月24日院現規程第2号
平成24年3月1日院現規程第2号
平成27年3月27日院現規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条の規定に基づき,新潟大学大学院現代社会文化研究科教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学教授会通則(平成16年規則第9号。以下「通則」という。)第9条
]
(教授会の組織)
第2条
教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
現代社会文化研究科の主担当を命ぜられている教授,准教授及び講師
(2)
現代社会文化研究科の担当を命ぜられている教授,准教授及び講師
(3)
その他教授会が必要と認める教員
(教授会の開催)
第3条
教授会は,原則として,年1回開催するものとする。
ただし,臨時に開催することができる。
2
教授会構成員の総数の5分の1以上の請求があった場合には,教授会を臨時に開催しなければならない。
(議長の職務を代理する者)
第4条
通則第5条第3項の規定により,議長に事故があるときにその職務を代理する者として指名する者は,副研究科長とする。
[
通則第5条第3項
]
(教授会の成立要件)
第5条
教授会は,構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
(教授会の議決)
第6条
教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代議員会)
第7条
教授会に,研究科の運営を円滑に行うため,現代社会文化研究科教授会代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2
代議員会は,教授会の構成員のうち,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
副研究科長
(3)
博士前期課程の各専攻長
(4)
博士後期課程の各専攻長
(5)
博士前期課程の各分野(第3号に規定する専攻長が所属する分野を除く。)から選出された教授又は准教授 1人
(6)
博士後期課程の各分野(第4号に規定する専攻長が所属する分野を除く。)から選出された教授又は准教授 1人
3
前項第5号及び第6号の委員の任期は,1年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
前項の委員は,再任されることができる。
5
第2項から前項までに定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(権限の委任)
第8条
教授会は,通則第4条第1項及び第2項各号に掲げる教授会の審議事項のうち,第1項第1号から第3号及び第2項第1号から第9号に規定する事項は,代議員会に審議し,議決を行う権限を委任する。
[
通則第4条第1項
] [
第2項各号
]
(議事録)
第9条
教授会に,議事録を備え,議事の概要を記録するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日院現規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月8日院現規程第5号)
この規程は,平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日院現規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日院現規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日院現規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。