○新潟大学大学院現代社会文化研究科「新潟大学大学院実務法学研究科奨学金」管理運用規程
(平成29年3月24日院現規程第2号)
改正
平成30年3月28日院現規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学大学院現代社会文化研究科(以下「現代社会文化研究科」という。)が新潟大学大学院実務法学研究科(以下「実務法学研究科」という。)を修了した者(以下「修了生」という。)に給付する司法試験受験支援のための新潟大学大学院実務法学研究科修了生特別奨学金(以下「修了生特別奨学金」という。)及び実務法学研究科が同研究科に在学していた者(以下「学生」という。)に貸与した新潟大学大学院実務法学研究科奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金)
第2条
修了生特別奨学金及び奨学金は,次に掲げる寄附金等を基金とする。
(1)
学生及び修了生への奨学助成を目的とする新潟大学への寄附金
(2)
返還された奨学金
(3)
前2号の運用により生じた果実
(修了生特別奨学金の受給資格)
第3条
修了生特別奨学金の給付を受けることができる者は,新潟大学大学院現代社会文化研究科法務博士研究員要項(平成29年2月22日現代社会文化研究科代議員会決定)に規定する法務博士研究員のうち,経済的理由により司法試験受験に関連する費用の支援を必要とする者とする。
(修了生特別奨学金の給付額,給付期間等)
第4条
修了生特別奨学金の給付額,給付期間等に関し必要な事項は,別に定める。
(実務法学研究科修了生支援委員会)
第5条
修了生特別奨学金及び奨学金の管理,運用等に関する事項を審議するため,現代社会文化研究科に実務法学研究科修了生支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
修了生特別奨学金及び奨学金の管理及び運用並びに修了生特別奨学金受給者の選考に関する重要事項は,委員会が発議し現代社会文化研究科代議員会の議を経て大学院現代社会文化研究科長(以下「研究科長」という。)が決定し,その他の事項は委員会の議を経て現代社会文化研究科代議員会に報告するものとする。
3
前2項のほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(修了生特別奨学金の申請手続)
第6条
修了生特別奨学金の受給を希望する者(以下「受給申請者」という。)は,現代社会文化研究科が定める日までに,所定の申請書を研究科長に提出しなければならない。
(修了生特別奨学金受給者の決定)
第7条
修了生特別奨学金受給者は,委員会において選考し,現代社会文化研究科代議員会の議を経て研究科長が決定する。
2
研究科長は,修了生特別奨学金受給者を決定したときは,受給申請者にその結果を通知する。
(修了生特別奨学金の交付)
第8条
修了生特別奨学金の交付は,現代社会文化研究科が定める日に,受給者が届け出た本人名義の銀行預金口座への振込により行うものとする。
(異動等の届出)
第9条
奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は,奨学金返還終了までの間,次に掲げる事項に異動があったときは,直ちに所定の異動届を研究科長に提出しなければならない。
(1)
氏名
(2)
住所
(3)
電話番号
(4)
その他身分に係る重要な事項
2
前項の場合において,奨学生が疾病等のために異動届を提出することができないときは,その家族又は代理人がこれを提出しなければならない。
3
奨学生が,奨学金返還終了前に死亡又は身体若しくは精神の障害により長期にわたり日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受ける者となったときは,その家族,代理人等が,直ちに必要書類を添付した所定の様式をもって,研究科長に届け出なければならない。
(奨学金の返還)
第10条
貸与した奨学金は,実務法学研究科修了後満2年を経過した日の属する月の翌月から返還を開始しなければならない。
2
奨学金の返還は,貸与総額を貸与年数の4倍数で除した額を返還年額とし,月賦により返還しなければならない。
ただし,特別の事情があると認められたときは,その全額又は一部を繰り上げ又は繰り下げて返還することができるものとする。
3
前項ただし書きによる繰り上げて返還する場合の返還額は,1回の返還額の整数倍の額とする。
4
奨学金の返還は,原則として新潟大学が指定する銀行口座への振込によるものとし,振込手数料は返還者が負担するものとする。
(返還猶予)
第11条
奨学生が,弁護士となった後に弁護士過疎地域(以下「過疎地域」という。)に勤務する希望がある場合又は特別の事情がある場合には,奨学金の返還猶予を認めることができる。
2
過疎地域とは,日本弁護士連合会が指定する「ゼロワン地域」又はこれに準ずる地域とする。
3
第1項の返還猶予を希望する者(以下「猶予申請者」という。)は,返還猶予を希望する年度の前年度の2月末日までに,所定の奨学金返還猶予願を研究科長に提出しなければならない。
4
前項に規定する返還猶予願の効力は,その猶予が認められた年度に限るものとする。
5
第3項に規定する返還猶予願は,年度ごとに繰り返し願い出ることができる。
ただし,特別の事情による返還猶予は,通算して3年を超えて願い出ることはできないものとする。
(返還免除)
第12条
奨学生が,弁護士となった後,一定年数以上過疎地域で勤務した場合には,その年数に応じて奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2
前項による免除の額は,過疎地域に3年間継続勤務したときは奨学金未返還額の4分の1,4年間継続勤務したときは奨学金未返還額の2分の1,5年間継続勤務したときは奨学金未返還額の4分の3,6年間継続勤務したときは奨学金未返還額の全額とする。
3
奨学生が奨学金返還終了前に死亡又は身体若しくは精神の障害等により長期にわたり日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受けることとなったときには,奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
4
第1項及び前項により返還の免除を希望する者(以下「免除申請者」という。)は,所定の奨学金返還免除申請書に現代社会文化研究科が定める必要書類を添えて研究科長に提出しなければならない。
(返還猶予及び返還免除の決定)
第13条
奨学金の返還猶予及び返還免除の決定は,委員会が発議し,現代社会文化研究科代議員会の議を経て研究科長が行う。
2
研究科長は,奨学金の返還猶予又は返還免除を決定したときは,直ちに猶予申請者又は免除申請者にその旨を通知するものとする。
(損失処理)
第14条
研究科長は,前2条の規定により奨学金の返還を免除した場合においては,未償還分を損失処理することができる。
(債権の管理)
第15条
出納命令責任者は,奨学生からの返還金があった場合は,研究科長に報告するものとする。
2
人文社会科学系事務部長は,奨学金の未返還者に対して督促を行うものとする。
3
督促に関し必要な事項は,別に定める。
(奨学金返還完了の通知)
第16条
研究科長は,奨学生からの奨学金の返還が完了したときは,速やかに当該奨学生にその旨を通知するものとする。
(基金の目的外使用の禁止)
第17条
基金は,運用する場合を除き,次の各号に定めるもの以外の目的に支出してはならない。
(1)
修了生特別奨学金
(2)
委員会が修了生支援を行うため必要となる事務的諸経費
2
修了生特別奨学金及び奨学金の各事業の終了後も基金が残存している場合は,その残金を,新潟大学の学部,大学院又は養護教諭特別別科に在学する学生で法曹を志望する者に対する新たな奨学金制度の原資に充てるものとする。
3
前項の場合における新たな奨学金制度の創設に関し必要な事項は,別に定める。
(会計報告)
第18条
委員会は,各年度の終了後に当該年度の修了生特別奨学金及び奨学金の運用状況を研究科長に報告するものとする。
(事務)
第19条
修了生特別奨学金及び奨学金に関する事務は,人文社会科学系事務部において処理する。
(雑則)
第20条
この規程の実施に関し必要な事項は,委員会が発議し,現代社会文化研究科代議員会の議を経て研究科長が定める。
(改正)
第21条
この規程の改正は,委員会が発議し,現代社会文化研究科代議員会の議を経て研究科長が行う。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日院現規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。