○新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程施行細則
(平成16年4月1日院自細則第1号)
改正
平成23年3月4日院自細則第1号
平成27年9月2日院自細則第1号
平成30年8月30日院自細則第1号
平成31年3月1日院自細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程(平成16年院自規程第3号。以下「規程」という。)第20条第1項の規定に基づき,研究科長候補者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学大学院自然科学研究科長候補者選考規程(平成16年院自規程第3号。以下「規程」という。)第20条第1項
]
(選挙管理委員会)
第2条
選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)に,委員長を置き,委員の互選による。
2
委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
3
第1回目の管理委員会は,研究科長が招集する。
4
管理委員会は,次に揚げる事項を行う。
(1)
研究科長候補者選挙資格者名簿(以下「選挙資格者名簿」という。)の作成
(2)
各選挙資格者の投票場所の指定(第1次選挙及び第2次選挙)
(3)
規程第11条第1項に定める公示及び通知
[
規程第11条第1項
]
(4)
選挙の投票及び開票に関する事務
(5)
投票効力の判定
(6)
その他選挙の実施に関し必要な事項
5
管理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,開くことができない。
6
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(公示の場所)
第3条
規程第3条に規定する選挙に関する公示の場所は,大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。),教育学部,理学部,工学部,農学部,災害・復興科学研究所及び佐渡自然共生科学センターとする。
[
規程第3条
]
(投票場所)
第4条
第1次選挙及び第2次選挙の投票の場所は,公示により通知するものとする。
(不在投票)
第5条
管理委員会は,公務,病気その他やむを得ない事由により第1次選挙の日に投票することができないと認められる者について,第1次選挙の日の6日前から前日までに不在投票を行わせることができる。
2
不在投票をしようとする者は,不在投票申請書を第1次選挙の日の10日前までに管理委員会に提出しなければならない。
3
管理委員会は前項の申請を認めた場合は,直ちに不在投票用封筒及び投票用紙を申請者に交付する。
4
不在投票をする者は,投票用紙に被選考資格者の氏名を記載した投票用紙を不在投票用封筒に入れて管理委員会に提出しなければならない。
(郵送投票)
第6条
農学部附属フィールド科学教育研究センター及び佐渡自然共生科学センターに勤務する選挙資格者で,第1次選挙の日に指定する投票場所に行くことができない者は,管理委員会の定めるところにより,郵送する方法による投票を行うことができる。
(無効投票)
第7条
第1次選挙及び第2次選挙において,次に掲げる投票は無効とする。
(1)
所定の投票用紙を用いないもの。
(2)
第1次選挙は被選考資格者以外の氏名を,第2次選挙は候補適任者以外の者の氏名を記載したもの。
(3)
第1次選挙は被選考資格者の氏名を2以上,第2次選挙は候補適任者の氏名を2以上記載したもの。
(4)
第1次選挙は被選考資格者の氏名のほか,他事を記載したもの及び第2次選挙は候補適任者の氏名のほか,他事を記載したもの。
ただし,職業,身分又は敬称を記入したものは,この限りではない。
(5)
投票用紙の記載が,だれを選出しようとするかを確認し難いもの。
(選考経過及び結果の報告)
第8条
管理委員会委員長は,第2次選挙の開票事務が終了したときは,速やかに選挙の経過及び結果を教授会に報告しなければならない。
2
教授会は,第2次選挙の結果を第3条に定める場所に公示するとともに,選挙資格者に通知する。
[
第3条
]
(管理委員会の事務)
第9条
管理委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日院自細則第1号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月2日院自細則第1号)
この細則は,平成27年9月2日から施行する。
附 則(平成30年8月30日院自細則第1号)
この細則は,平成30年8月30日から施行する。
附 則(平成31年3月1日院自細則第1号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。