○新潟大学大学院保健学研究科における長期にわたる教育課程の履修に関する細則
(平成16年4月1日院保健細則第1号)
改正
平成19年3月20日院保健細則第1号
平成21年3月31日院保健細則第1号
平成29年3月21日院保健細則第1号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学大学院保健学研究科規程(平成16年院保健規程第1号)第9条第2項の規定に基づき,大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)における長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学大学院保健学研究科規程(平成16年院保健規程第1号)第9条第2項
]
(資格)
第2条
長期履修を希望し,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2)
出産,育児又は親族の介護を行う必要がある者
(3)
心身に障がいがある者
(4)
その他長期履修することが必要と認められる者
(申請手続)
第3条
長期履修を希望する者は,次に掲げる書類を,入学者にあっては入学手続期間内に,在学者にあっては別に定める期間内に,研究科長に提出しなければならない。
(1)
長期にわたる教育課程の履修申請書(別記様式)
(2)
勤務先の在職証明書等必要と認める書類
(許可)
第4条
長期履修の許可は,研究科委員会の議を経て研究科長が行う。
2
研究科長は,前項の規定により長期履修を許可した場合は,長期履修に係る履修計画並びに授業料及びその徴収方法等について,長期履修を許可した者(以下「長期履修学生」という。)に通知するものとする。
(履修)
第5条
長期履修学生は,研究科が定めた履修計画に従い,計画的な履修を行わなければならない。
(長期履修の期間)
第6条
長期履修できる期間は,博士前期課程においては4年を限度とし,博士後期課程においては5年を限度とする。
2
長期履修の期間は,当該学生の在学年限を算定する場合には,その期間を修業年限の年数とみなし,博士前期課程においては2年とし,博士後期課程においては3年とする。
3
長期履修学生が長期履修の期間の変更を希望する場合は,研究科長に願い出て,許可を得なければならない。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日院保健細則第1号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日院保健細則第1号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日院保健細則第1号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
長期にわたる教育課程の履修申請書