○新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター管理運営規程
(平成27年5月25日医歯病規程第8号)
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)が管理運営を行う新潟医療人育成センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,研修プログラムに基づくシミュレーション機器等を活用した教育を実施し,専門的かつ多様な研修の場を提供することにより,新潟県における医療の高度化に対応できる臨床研修医,専門医,指導医,看護師,薬剤師及びメディカルスタッフ等の医療人育成に資することを目的とする。
(管理運営)
第3条
センターの管理運営責任者は,病院長とする。
なお,管理運営責任者の他に,センターの管理運営業務を統括する者を別に選任する。
2
センターの管理運営業務を統括する者の選任方法等に関し必要な事項は別に定める。
(開館時間)
第4条
センターの開館時間は,午前8時から午後8時までとする。
ただし,センターの管理運営業務を統括する者が必要と認めたときは,これを変更することができるものとする。
(休館日)
第5条
センターの休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1)
12月29日から翌年1月3日までの間
(2)
その他センターの管理運営業務を統括する者が必要と認めたとき。
(施設)
第6条
センターに,別表に掲げる施設を置く。
[
別表
]
(使用条件等)
第7条
施設は,次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限り,使用することができる。
(1)
次に掲げる事項のいずれかに該当する事業
イ
新潟県における,臨床研修医を確保するための事業
ロ
新潟県における,臨床研修医,専門研修医及び指導医を育成するための事業
ハ
新潟県における,医療系学生の教育に資する事業
ニ
新潟県における,看護師,薬剤師及び他のメディカルスタッフの育成,資質向上に資する事業
ホ
新潟県の医療を充実・発展させるための事業
(2)
次に掲げる事項のいずれかに該当する者
イ
新潟大学医歯学系,脳研究所及び医歯学総合病院所属の職員
ロ
新潟大学の医療系学生(本号イの職員の同伴及び指導がある場合に限る。)
ハ
新潟県内の医療従事者,医療系学生(本号イの職員の同伴及び指導がある場合に限る。)
ニ
医療関係の行政機関,団体及び企業等(本号イの職員の同伴がある場合に限る。)
ホ
その他センターの管理運営業務を統括する者が認めた者
(使用申請)
第8条
施設の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は,別に定める使用許可申請書により申請するものとする。
2
申請の受付期間等については,別に定める。
(使用許可)
第9条
センターの管理運営業務を統括する者は,施設の使用を許可するときは,申請者に対し,使用許可証を交付するものとする。
(使用許可に係る時間)
第10条
前条に規定する使用許可に係る時間は,半日又は1日単位(以下「半日等」という。)で許可するものとし,使用目的に要する時間のほか,その準備等に要する時間を含めたものとする。
なお,半日等の使用区分にかかる時間帯については,別に定める。
(使用報告)
第11条
センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,施設の使用後速やかに別に定める使用報告書をセンターの管理運営業務を統括する者へ提出しなければならない。
(使用料)
第12条
センターの使用は有償とし,使用料は,別に定める。
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げる用途で使用する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1)
本学が主催する事業を実施するとき。
(2)
国,新潟県及び新潟県内の地方自治体が主催する事業を実施するとき。
(3)
その他センターの管理運営業務を統括する者が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第13条
使用者は,本学が発行する請求書により使用料を納付しなければならない。
(損傷等の届出等)
第14条
使用者が故意又は重大な過失により,センターの施設,設備及び備品を滅失し,破損し,又は汚損したときは,直ちにセンターの管理運営業務を統括する者に届け出るとともに,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。
(遵守事項)
第15条
使用者は,施設,設備及び備品の保全並びに規律の保持に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
他の者に転貸しないこと。
(3)
使用日時を遵守すること。
(4)
騒音を発する等,他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)
火気の使用及び危険物の持ち込みをしないこと。
(6)
盗難防止に努め,使用後は清掃,整理整頓,消灯,施錠確認等を確実に行うこと。
(7)
衛生的な環境を保持すること。
(8)
許可無く飲食物を持ち込まないこと。
(9)
物品の販売その他これに類する商行為を行わないこと。
(10)
その他本学職員の指示に従うこと。
2
センターの管理運営業務を統括する者は,使用者が前項各号のいずれかに違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合には,使用を中止させることができる。
(運営委員会)
第16条
センターの管理及び運営に関する事項を審議するため,新潟医療人育成センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(運営協議会)
第17条
センターの運営方針及び運営内容を協議するため,新潟医療人育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第18条
センターに関する事務は,医歯学総合病院総務課において処理する。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,センターの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成27年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名
面積
収容人員
ホール
285m2
260人
シミュレーション室1
194m2
―人
シミュレーション室2
98m2
―人
セミナー室1
104m2
72人
セミナー室2
104m2
72人
カンファレンス室1
36m2
18人
カンファレンス室2
36m2
18人