○新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター運営委員会細則
(平成27年5月25日医歯病細則第2号)
改正
令和元年6月28日医歯病細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター管理運営規程(平成27年医歯病規程第9号)第16条第2項の規定に基づき,新潟医療人育成センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学医歯学総合病院における新潟医療人育成センター管理運営規程(平成27年医歯病規程第9号)第16条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
新潟医療人育成センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関する事項
(2)
新潟医療人育成センター長候補者の選考に関する事項
(3)
センターの予算及び決算に関する事項
(4)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医歯学総合病院長
(2)
医歯学総合病院看護部長
(3)
新潟医療人育成センター長
(4)
新潟医療人育成センター副センター長
(5)
内科系,外科系及び歯科系の診療科長のうちから各3名
(6)
医歯学総合病院診療支援部長
(7)
医歯学系事務部長
(8)
医歯学総合病院事務部長
(9)
その他病院長又は委員会が必要と認めた者
2
前項第9号に規定する委員は,医歯学総合病院長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第5号及び第9号に規定する委員の任期は2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,医歯学総合病院長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,医歯学総合病院総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日医歯病細則第2号)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。