○新潟大学脳研究所運営委員会規程
(平成21年9月14日脳研規程第5号)
改正
平成27年12月15日脳研規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学脳研究所規程(平成16年脳研規程第1号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学脳研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学脳研究所規程(平成16年脳研規程第1号)第7条第2項
]
(任務)
第2条
運営委員会は,新潟大学脳研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ,新潟大学脳研究所(以下「研究所」という。)における共同利用・共同研究の実施に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
所長
(2)
研究所の専任の教授
(3)
新潟大学の専任の教授(前号に掲げる者を除く。)のうちから所長が委嘱した者
(4)
新潟大学以外の者で,研究所の目的とする研究と同一の分野の研究に従事する者のうちから所長が委嘱した者
(5)
その他所長が特に必要と認めた者
2
前項第1号から第3号に掲げる委員の数は,委員の総数の2分の1以下とする。
(任期)
第4条
前条第3号から第5号に掲げる委員の任期は2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会に,共同利用・共同研究に関する専門的事項を審議するため,専門委員会を置く。
2
専門委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第9条
運営委員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成21年11月1日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に委嘱される第3条第3号から第5号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年12月15日脳研規程第3号)
この規程は,平成28年1月1日から施行する。
ただし,第3条第2項に規定する委員数に係る部分は,平成28年4月1日から施行する。