○新潟大学脳研究所国際研究専門委員会細則
(平成27年12月15日脳研細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学脳研究所運営委員会規程(平成21年脳研規程第5号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学脳研究所国際研究専門委員会(以下「国際研究専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学脳研究所運営委員会規程(平成21年脳研規程第5号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
国際研究専門委員会は,新潟大学脳研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ,新潟大学脳研究所(以下「研究所」という。)における共同利用・共同研究の実施に際し,国際研究体制の強化及び国際共同研究に関する専門的事項を審議する。
(組織)
第3条
国際研究専門員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
所長
(2)
研究所の専任の教授又は准教授のうちから所長が指名した者
(3)
その他所長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条
前条に掲げる委員の任期は2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
国際研究専門員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2
委員長は,国際研究専門員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
国際研究専門員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,国際研究専門員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
国際研究専門員会の事務は,医歯学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,国際研究専門員会に関し必要な事項は,国際研究専門員会が別に定める。
附 則
1
この細則は,平成28年1月1日から施行する。
2
この細則の施行後,最初に委嘱される第3条の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。