○新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門長候補者選考細則
(平成18年4月1日脳研細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター規程(平成16年脳研規程第11号)第5条第5項の規定に基づき,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター規程(平成16年脳研規程第11号)第5条第5項
]
(選考の時期)
第2条
候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門長(以下「部門長」という。)の任期が満了するとき。
(2)
部門長が辞任を申し出て,新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)の議を経て,脳研究所長が承認したとき。
(3)
部門長が欠員となったとき。
2
候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由が生じたときに速やかに行う。
(被選考資格者)
第3条
候補者の被選考資格者は,脳研究所の専任の教授とする。
(候補適任者の選定)
第4条
新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センターバイオリソース研究部門運営委員会は,前条に規定する者のうちから部門長の候補適任者(以下「候補適任者」という。)1人を選定し,センター運営委員会に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第5条
センター運営委員会は,前条の規定により推薦された候補適任者について選考を行い,候補者を決定する。
(候補者の推薦)
第6条
センター長は,前条の規定により決定された候補者を脳研究所長に推薦する。
(部門長の任期)
第7条
部門長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,センター運営委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。