○新潟大学災害・復興科学研究所長候補者選考規程
(平成23年4月1日災研規程第3号)
改正
平成25年4月30日災研規程第1号
平成26年4月1日災研規程第3号
平成27年2月16日災研規程第3号
平成27年7月24日災研規程第5号
平成30年6月22日災研規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学災害・復興科学研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
] [
新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条
]
(候補者の選考)
第2条
災害・復興科学研究所教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者の選考を行う。
(1)
所長の任期が満了するとき。
(2)
所長の辞任の申出を,教授会が承認したとき。
(3)
所長が欠員となったとき。
2
候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由が生じたときに速やかに行う。
(選考の方法)
第3条
教授会は,候補者の選考を行うため,第5条に規定する選挙資格者による選挙を行う。
[
第5条
]
(被選考資格者)
第4条
被選考資格者は,新潟大学災害・復興科学研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授とする。
(選挙資格者)
第5条
選挙資格者は,研究所の専任教員,自然科学系長,大学院自然科学研究科長,理学部長,工学部長及び農学部長とする。
(選挙)
第6条
選挙は,単記無記名投票とし,所定の投票用紙を用いて行うものとする。
2
選挙の投票日は,教授会が定めるものとする。
3
選挙資格者のうち選挙の当日にやむを得ず投票できない者は,予め投票(以下「不在投票」という。)を行うことができる。
ただし,海外渡航中の者の不在投票は認めない。
4
前項の不在投票は,決選投票には適用しないものとする。
(当選者の決定)
第7条
当選者は,第6条の投票において得票上位の者2人とする。
ただし,末位に得票同数のものがある場合は,そのすべてを当選者とする。
[
第6条
]
2
前項の規定にかかわらず,得票者が1人のときは,当該得票者を当選者とする。
(選挙の管理)
第8条
教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は,各研究部門の専任の教授以外の教員から選出された者若干名をもって組織する。
3
委員会に委員長を置き,委員長の選出は,委員の互選による。
4
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5
委員会は,選挙の期日及び場所並びに被選考資格者の五十音順による氏名を投票日の7日前までに研究所内に公示し,選挙資格者に通知する。
6
委員会は,不在投票の実施について,別に定めるものとする。
7
選挙の投票立会人は,委員の互選により2人とし,開票は委員全員の立会いの下で行う。
8
委員会は,選挙の結果を教授会に報告するものとする。
(候補者の決定)
第9条
教授会は,前条第8項による委員会の報告を受け,選挙終了後,速やかに教授会において審議の上,2人を候補者として決定する。
ただし,第7条第2項の規定により当選者が1人のときは,教授会が別に定めるものとする。
[
第7条第2項
]
2
教授会において決定した候補者が所長となることを辞退し,教授会がこれを承認した場合は,辞退者を除く被選考資格者についてこの規程により改めて選考を行う。
(候補者の推薦)
第10条
教授会は,前条により決定した候補者を学長に推薦する。
この場合において,第9条の規定により決定した順位を付すものとする。
[
第9条
]
(任期)
第11条
所長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(規程の改廃)
第12条
この規程の改廃は,教授会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命された災害・復興科学研究所長は,この規程により選考されたものとみなす。
附 則(平成25年4月30日災研規程第1号)
この規程は,平成25年4月30日から施行する。
附 則(平成26年4月1日災研規程第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日災研規程第3号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月24日災研規程第5号)
この規程は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日災研規程第1号)
この規程は,平成30年6月22日から施行する。