○新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター規程
(平成29年1月30日規程第13号)
改正
平成30年11月29日規程第97号
令和3年8月24日規程第53号
令和5年3月28日規程第55号
令和5年7月26日規程第94号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学研究統括機構規則(令和5年規則第18号)第5条の規定に基づき,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学研究統括機構規則(令和5年規則第18号)第5条
]
(目的)
第2条
センターは,新潟大学(以下「本学」という。)における設備マスタープランを立案し,設備・機器等の共用化を促進するとともに,大型分析機器や放射性同位元素等を利用する施設・設備の管理や教育研究等を推進し,その進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
センターの利用者の交流と共同研究の促進に関すること。
(2)
設備マスタープランの立案に関すること。
(3)
設備・機器の学内外に対する共用化促進及び管理・運営体制の支援に関すること。
(4)
センターの施設・設備の管理及び運用に関すること。
(5)
分析機器の安全利用及びその教育訓練に関すること。
(6)
放射性同位元素利用の安全管理に関すること。
(7)
放射線業務従事者の教育訓練に関すること。
(8)
放射線安全管理についての情報の収集に関すること。
(9)
学内放射線取扱施設への指導助言に関すること。
(10)
計測・分析技術及び放射性同位元素等の研究開発並びにこれらの情報の収集及び提供に関すること。
(11)
センター所属の技術職員の育成に関すること。
(12)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(室及び部門)
第4条
センターに,次に掲げる室及び部門を置く。
(1)
設備戦略企画室
(2)
機器分析部門
(3)
放射性同位元素部門
2
設備戦略企画室は,前条第1号,第2号及び第12号に掲げる業務を行う。
3
機器分析部門は,前条第1号,第3号から第5号及び第10号から第12号に掲げる業務を行う。
4
放射性同位元素部門は,前条第1号,第4号及び第6号から第12号に掲げる業務を行う。
(組織)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
研究統括機構共用設備基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2)
専任教員
(3)
技術職員
(4)
その他必要と認める職員
2
センター長は,センターの業務を統括する。
3
センターに,センター長を補佐するため,副センター長を置くことができる。
4
副センター長は,本学の専任教員のうちから新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会の議を経てセンター長が任命する。
5
第1項第2号から第4号に規定する者は,センター長の命を受け,センターの業務及び設備戦略企画室,機器分析部門又は放射性同位元素部門の業務に従事する。
(室長及び部門長)
第6条
第4条第1項各号に規定する室及び部門(以下「室等」という。)に,それぞれ室長及び部門長(以下「室長等」という。)を置く。
[
第4条第1項各号
]
2
室長等は,本学の専任教員のうちから新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会の議を経てセンター長が任命する。
3
室長等の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
室長等は,センター長の命を受け,当該室等に関する業務を総括する。
5
室等に,室長等を補佐するため,それぞれ副室長及び副部門長(以下「副室長等」という。)を置くことができる。
6
副室長等は,本学の専任教員のうちから新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会の議を経て,センター長が任命する。
(運営委員会)
第7条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学研究統括機構共用設備基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第8条
センターに,センターの業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2
協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
センターの事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日規程第97号)
1
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に任命される室長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成31年1月31日までとする。
附 則(令和3年8月24日規程第53号)
この規程は,令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第55号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月26日規程第94号)
この規程は,令和5年8月1日から施行する。