○新潟大学研究統括機構超域学術院運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第1号)
改正
平成21年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第3号
平成26年3月31日規程第16号
平成27年3月31日規程第41号
平成31年3月29日規程第57号
令和5年3月28日規程第57号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学研究統括機構超域学術院規程(平成23年規程第30号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学研究統括機構超域学術院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究統括機構超域学術院(以下「超域学術院」という。)の組織及び運営に関する事項
(2)
超域学術院で行う研究の基本方針に関する事項
(3)
超域学術院が公募する研究プロジェクトの選定等に関する事項
(4)
超域学術院の予算及び決算に関する事項
(5)
超域学術院で行う研究の研究スペースに関する事項
(6)
その他超域学術院の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究統括機構超域学術院長(以下「超域学術院長」という。)
(2)
理事(研究担当)
(3)
各学系長
(4)
学外の学識経験者 若干人
(5)
その他超域学術院長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第4号及び第5号の委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,超域学術院長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(研究プロジェクト審査委員会)
第8条
運営委員会に,研究プロジェクトの公募及び審査を行うため,研究プロジェクト審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2
審査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
運営委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第3号)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に選出される第3条第3号及び第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第41号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第57号)
この規程は,平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規程第57号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。