○新潟大学学術資料運営機構附属図書館委員会規程
(平成16年4月1日規程第23号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第19号
平成21年9月30日規程第35号
平成22年3月31日規程第2号
平成23年3月30日規程第4号
平成27年3月31日規程第12号
平成28年3月2日規程第6号
平成29年3月13日規程第21号
平成31年3月29日規程第70号
令和3年3月9日規程第5号
令和4年9月28日規程第131号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学術資料運営機構附属図書館規程(平成16年規程第22号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学学術資料運営機構附属図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理運営の基本方針に関すること。
(2)
規程の制定及び改廃に関すること。
(3)
学術資料運営機構附属図書館長候補者の選考に関すること。
(4)
予算及び決算に関すること。
(5)
蔵書計画に関すること。
(6)
利用者の意志反映に関すること。
(7)
学術資料運営機構附属図書館の内部質保証に関すること。
(8)
その他学術資料運営機構附属図書館に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学術資料運営機構附属図書館長(以下「館長」という。)
(2)
学術資料運営機構附属図書館副館長(以下「副館長」という。)
(3)
各学部から選出された教員各1人
(4)
大学院現代社会文化研究科,大学院自然科学研究科及び大学院医歯学総合研究科から選出された教員各1人
(5)
各学系から選出された教員各1人
(6)
医歯学総合病院,各附置研究所及び各機構から選出された教員各1人
(7)
学術情報部長
(委員の任期)
第4条
前条第3号から第6号までに規定する委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
ただし,引き続き4年を超えてはならない。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に,委員長及び副委員長1人を置き,委員長は館長をもって充て,副委員長は副館長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員会開催の要請)
第6条
委員長は,委員の5分の1以上の要請があるときは,委員会を招集しなければならない。
(会議)
第7条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず,第2条第3号に関する事項を審議する委員会は,委員の3分の2以上の出席を必要とし,出席委員の過半数をもって決する。
[
第2条第3号
]
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条
専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,委員会に専門委員会を置くことができる。
(事務)
第10条
委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第19号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日規程第35号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第2号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規程第4号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第12号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日規程第6号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第21号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第70号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日規程第5号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第131号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。