○新潟大学自然科学系事務分掌規程
(平成18年3月10日自然系規程第1号)
改正
平成21年3月31日自然系規程第1号
平成22年3月31日自然系規程第1号
平成29年9月29日自然系規程第2号
平成31年3月29日自然系規程第1号
令和3年3月31日自然系規程第1号
令和4年3月15日自然系規程第1号
令和7年3月24日自然系規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第43条の規定に基づき,新潟大学自然科学系事務部の事務分掌について定めるものとする。
[
新潟大学事務組織規程(平成16年規程第49号)第43条
]
(総務課)
第2条
総務課にその事務を分掌させるため,次の3係を置く。
(1)
学系庶務係
(2)
学系会計係
(3)
学系研究支援係
(学系庶務係)
第3条
学系庶務係は,次の事務をつかさどる。
(1)
自然科学系(以下「学系」という。)の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
学系に係る儀式その他諸行事に関すること。
(3)
学系教授会議その他会議に関すること。
(4)
学系に係る諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5)
学系に係る公印の管守に関すること。
(6)
学系に係る文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(7)
学系の評価に関すること。
(8)
学系に係る大学教育職員の採用,退職,懲戒,服務等に関すること。
(9)
総務課職員の服務,人事の評価及び研修に関すること。
(10)
総務課職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(11)
総務課職員の兼業に関すること。
(12)
総務課職員の福利厚生に関すること。
(13)
総務課職員の給与の支給に関すること。
(14)
学系に係る衛生管理の取りまとめに関すること。
(15)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(16)
その他学系及び佐渡自然共生科学センター(以下「佐渡センター」という。)の所掌事務のうち他係に属しないこと。
(学系会計係)
第4条
学系会計係は,次の事務をつかさどる。
(1)
予算及び決算に関すること。
(2)
物品又は役務の調達に係る契約に関すること(500万円以上のものを除く。)。
(3)
大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)に係る旅費(赴任に係るものを除く。)及び謝金に関すること。
(4)
学系に係る安全管理の取りまとめ,及び研究科職員の安全管理に関すること。
(5)
研究科に係る収入金調査に関すること。
(6)
研究科に係る固定資産の管理及び処分に関すること。
(7)
研究科に係る火災予防に関すること。
(8)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(9)
その他学系,研究科及び佐渡センターの会計関係事務に関すること。
(学系研究支援係)
第5条
学系研究支援係は,次の事務をつかさどる。
(1)
学系及び佐渡センターの研究推進に関すること。
(2)
科学研究費補助金その他学術奨励事業の申請及び経理に関すること。
(3)
内地研究員,外国人客員研究員等に関すること。
(4)
受託研究及び共同研究の経理に関すること。
(5)
寄附金等の受入れ,及び経理に関すること。
(6)
遺伝子組換え実験及び動物実験の申請に関すること。
(7)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(8)
その他学系及び佐渡センターの研究支援関係事務に関すること。
(事務室)
第6条
自然科学研究科事務室,理学部事務室及び工学部事務室に,その事務を分掌させるため,それぞれ次の2係を置く。
(1)
総務係
(2)
学務係
2
農学部事務室にその事務を分掌させるため,次の3係を置く。
(1)
総務係
(2)
学務係
(3)
フィールド科学教育研究センター係
3
佐渡自然共生科学センター事務室(以下「佐渡センター事務室」という。)にその事務を分掌させるため,総務係を置く。
(総務係)
第7条
自然科学研究科事務室に置く総務係は,研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1)
事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
教授会その他会議に関すること。
(4)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5)
旅行命令及び海外渡航に関すること。
(6)
研究科,専攻等の設置,改廃及び学生定員に関すること。
(7)
公印(学生関係諸証明用公印を除く。)の管守に関すること。
(8)
文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(9)
大学教育職員以外の職員の採用,退職,懲戒等に関すること。
(10)
職員の団体に関すること。
(11)
職員の服務,人事の評価及び研修に関すること。
(12)
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(13)
職員の兼業に関すること。
(14)
職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(15)
職員の給与の支給に関すること。
(16)
共済組合に関すること。
(17)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(18)
その他所掌事務のうち他係に属しないこと。
2
理学部事務室,工学部事務室及び農学部事務室に置く総務係は,それぞれ理学部,工学部及び農学部に係る次の事務をつかさどる。
(1)
事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
教授会その他会議に関すること。
(4)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5)
学部・学科等の設置,改廃及び学生定員に関すること。
(6)
公印(学生関係諸証明用公印及びフィールド科学教育研究センター長の公印を除く。)の管守に関すること。
(7)
文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(8)
大学教育職員以外の職員の採用,退職,懲戒等に関すること。
(9)
職員の団体に関すること。
(10)
旅行命令及び海外渡航に関すること。
(11)
職員の服務,人事の評価及び研修に関すること。
(12)
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(13)
職員の兼業に関すること。
(14)
職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(15)
予算及び決算に関すること。
(16)
収入金調査に関すること。
(17)
旅費(赴任に係るものを除く。)及び謝金に関すること。
(18)
固定資産の管理及び処分に関すること。
(19)
火災予防に関すること。
(20)
職員の給与の支給に関すること。
(21)
共済組合に関すること。
(22)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(23)
その他所掌事務のうち他係に属しないこと。
3
佐渡センター事務室に置く総務係は,佐渡センターに係る次の事務をつかさどる。
(1)
事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
運営委員会その他会議に関すること。
(4)
諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(5)
佐渡センターの設置,改廃等に関すること。
(6)
教育関係共同利用拠点に関すること。
(7)
公印の管守に関すること。
(8)
文書等の接受,発送及び文書の管理に関すること。
(9)
職員の採用,退職,懲戒等に関すること。
(10)
職員の団体に関すること。
(11)
旅行命令及び海外渡航に関すること。
(12)
職員の服務,人事の評価及び研修に関すること。
(13)
職員の勤務時間及び休暇に関すること。
(14)
職員の兼業に関すること。
(15)
職員の安全衛生管理及び福利厚生に関すること。
(16)
予算及び決算に関すること。
(17)
収入金に係る現金の収納に関すること。
(18)
旅費(赴任に係るものを除く。)及び謝金に関すること。
(19)
固定資産の管理及び処分に関すること。
(20)
火災予防に関すること。
(21)
職員の給与の支給に関すること。
(22)
共済組合に関すること。
(23)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(24)
その他佐渡センターの事務に関すること。
(学務係)
第8条
自然科学研究科事務室に置く学務係は,研究科に係る次の事務をつかさどる。
(1)
教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2)
学生募集及び入学試験に関すること。
(3)
学生の入学,課程の修了その他学生の在籍に関すること。
(4)
学生の修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関すること。
(5)
学位に関すること。
(6)
学籍その他の記録に関すること。
(7)
外国人留学生に関すること。
(8)
教育実習及び教育職員免許に関すること。
(9)
学生の課外活動及び福利厚生に関すること。
(10)
学生の就職及び修了後の進路に関すること。
(11)
学生の諸証明に関すること。
(12)
学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(13)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14)
その他学務関係事務に関すること。
2
理学部事務室,工学部事務室及び農学部事務室に置く学務係は,それぞれ理学部,工学部及び農学部に係る次の事務をつかさどる。
(1)
教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2)
学生募集及び入学試験に関すること。
(3)
学生の入学,卒業その他学生の在籍に関すること。
(4)
学生の修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関すること。
(5)
学位に関すること。
(6)
学籍その他の記録に関すること。
(7)
外国人留学生に関すること。
(8)
教育実習及び教育職員免許に関すること。
(9)
学生の課外活動及び福利厚生に関すること。
(10)
学生の就職及び卒業後の進路に関すること。
(11)
学生の諸証明に関すること。
(12)
学生関係諸証明用公印の管守に関すること。
(13)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(14)
その他学務関係事務に関すること。
(フィールド科学教育研究センター係)
第9条
農学部事務室に置くフィールド科学教育研究センター係は,農学部附属フィールド科学教育研究センター(以下「フィールドセンター」という。)に係る次の事務をつかさどる。
(1)
フィールドセンター運営委員会に関すること。
(2)
農学部附属フィールド科学教育研究センター長の公印の管守に関すること。
(3)
フィールドセンター職員(教員を除く。)の勤務時間管理に関すること。
(4)
フィールドセンター及び佐渡センター演習林(佐渡島内に係るものを除く。)に係る収入及び収入金に係る現金の収納に関すること。
(5)
フィールドセンター職員(教員を除く。)の安全管理に関すること。
(6)
所掌事務の調査及び統計に関すること。
(7)
フィールドセンターに係る事務に関すること。
(総合学術研究科(仮称)設置準備室)
第10条
総合学術研究科(仮称)設置準備室にその事務を分掌させるため,設置準備係を置く。
(設置準備係)
第11条
設置準備係は,次の事務をつかさどる。
(1)
総合学術研究科の教育課程の編成及び授業の実施に関すること。
(2)
総合学術研究科の学生募集及び入学試験に関すること。
(3)
総合学術研究科(仮称)設置準備委員会に係る事務に関すること。
(4)
その他総合学術研究科設置に関すること。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日自然系規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日自然系規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日自然系規程第2号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日自然系規程第1号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日自然系規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日自然系規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日自然系規程第1号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。