○新潟大学事務協議会規程
(平成16年4月1日規程第70号)
改正
平成17年3月30日規程第18号
平成18年3月31日規程第26号
平成24年3月30日規程第4号
平成26年3月31日規程第16号
平成28年4月18日規程第57号
平成29年3月31日規程第60号
令和6年3月18日規程第6号
(設置)
第1条
新潟大学の事務の運営を円滑に行うため,新潟大学事務協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条
協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1)
事務運営上の周知,連絡及び調整に関すること。
(2)
事務運営上の改善に関し,調査及び研究に関すること。
(3)
その他事務の運営に関し,必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
事務総括を担当する理事(以下「事務総括担当理事」という。)
(2)
総務部長,研究企画推進部長,財務部長,学務部長,学術情報部長,施設管理部長及び各事務部長
(3)
各課長,サポーター連携推進室長,医療DX推進室長及び監査室長
(議長)
第4条
事務総括担当理事は,協議会を召集し,その議長となる。
(会議)
第5条
協議会は,原則として月1回開催する。
ただし,事務統括担当理事が必要と認めるときは,臨時に開催できるものとする。
(専門委員会)
第6条
協議会は,その協議事項に関し必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第7条
協議会の事務は,総務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,協議会の運営その他について必要な事項は,協議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規程第18号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第26号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第16号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日規程第57号)
この規程は,平成28年4月18日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第60号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規程第6号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。