○新潟大学駅南キャンパスときめいと使用細則
(平成28年3月31日細則第14号)
改正
令和3年2月25日細則第2号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学駅南キャンパスときめいと規程(平成28年規程第53号)第6条の規定に基づき,新潟大学駅南キャンパスときめいと(以下「駅南キャンパス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学駅南キャンパスときめいと規程(平成28年規程第53号)第6条
]
(開館時間)
第2条
駅南キャンパスの開館時間は,次に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2)
火曜日から土曜日 午前8時30分から午後9時まで
2
管理運営責任者が必要と認めたときは,開館時間を変更することができるものとする。
(休館日)
第3条
駅南キャンパスの休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1)
月曜日
(2)
12月28日から翌年1月3日までの間
(3)
管理運営責任者が必要と認めたとき。
(施設)
第4条
駅南キャンパスに,別表に掲げる施設を置く。
[
別表
]
(使用申請)
第5条
駅南キャンパスの使用を希望する者(以下「申請者」という。)は,駅南キャンパス予約システム又は別に定める使用許可申請書により使用申請するものとする。
2
使用申請の受付期間は,次に掲げるとおりとする。
ただし,管理運営責任者が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(1)
国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)の職員及び学生 使用する日の属する月の6月前から使用する日の前日まで
(2)
新潟大学サポーター倶楽部の会員 使用する日の属する月の6月前から使用する日の前日まで
(3)
前2号以外の者 使用する日の属する月の3月前から使用する日の14日前まで
(使用条件等)
第6条
管理運営責任者は,使用目的が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは,使用を認めないものとする。
(1)
本学の事務及び事業の遂行に支障が生じるおそれのあるとき。
(2)
駅南キャンパスの管理運営上,支障が生じるおそれのあるとき。
(3)
公序良俗に反し,使用を許可することが社会通念上不適当であるとき。
(4)
特定の個人,団体又は企業の活動に対し,特段の支援をすることとなるとき。
(5)
その他公共性又は公益性を損なうおそれがあるとき。
(使用許可)
第7条
総務部総務課長は,駅南キャンパスの使用を許可するときは,申請者に対し,別に定める使用許可証を交付するものとする。
(使用許可に係る時間)
第8条
前条に規定する使用許可に係る時間は,1時間単位で許可するものとし,使用に要する時間のほか,その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
(使用目的等の変更)
第9条
駅南キャンパスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,使用の目的及び日時に変更があった場合は,別に定める使用変更申請書により,総務部総務課長へ届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条
使用者は,施設,設備及び備品の保全並びに規律の保持に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可された使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
他の者に転貸しないこと。
(3)
使用日時を遵守すること。
(4)
騒音を発する等,他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)
火気の使用及び危険物の持ち込みをしないこと。
(6)
盗難防止に努め,使用後は清掃,整理整頓,消灯,施錠確認等を確実に行うこと。
(7)
衛生的な環境を保持すること。
(8)
許可無く飲食物を持ち込まないこと。
(9)
物品の販売その他これに類する商行為を行わないこと。
(10)
その他本学の職員の指示に従うこと。
(使用報告)
第11条
使用者は,施設の使用後,速やかに別に定める使用報告書を総務部総務課長へ提出しなければならない。
(使用の中止)
第12条
使用者は,駅南キャンパスの使用を中止する場合は,その旨を総務部総務課長へ申し出なければならない。
2
総務部総務課長は,使用者が第10条各号のいずれかに違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合には,駅南キャンパスの使用を中止させることができる。
[
第10条各号
]
(使用許可の取消)
第13条
管理運営責任者は,駅南キャンパスの管理運営上,必要があると認めたときは,使用の許可を取り消すことができる。
2
管理運営責任者は,使用の許可を取り消すときは,原則として,使用する日の10日前までに使用者に対し通知するものとする。
(使用料)
第14条
駅南キャンパスの使用は有償とし,使用料は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の4に定める額とする。
[
国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の4
]
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げる使用目的で使用する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(1)
本学が主催する事業を実施するとき。
(2)
災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設の用に供するとき。
(3)
本学の職員から,職員が所属する学会の開催に関して使用申請があったとき。
(4)
その他管理運営責任者が必要と認めたとき。
(使用料の納付)
第15条
使用者は,本学が発行する請求書により使用料を納付しなければならない。
(損傷等の届出等)
第16条
使用者は,駅南キャンパスの施設設備及び備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかに総務部総務課長に届け出なければならない。
2
前項の規定による損傷,汚損若しくは滅失が使用者の故意又は重大な過失により生じたときは,その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第17条
この細則に定めるもののほか,駅南キャンパスの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日細則第2号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
室名
面積
収容人員
講義室A
125m2
64人
講義室B
82m2
34人
ミーティングルームA
54m2
20人
ミーティングルームB
20m2
8人
多目的スペース
143m2
100人