○新潟大学附属学校部運営会議規程
(平成31年3月20日規程第18号)
改正
令和2年3月23日規程第59号
令和5年3月30日規程第81号
令和6年3月26日規程第14号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学附属学校部規程(平成31年規程第17号)第7条第2項の規定に基づき,新潟大学附属学校部運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
新潟大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)の組織及び運営に関すること。
(2)
附属学校園統括長及び新潟大学附属学校の長の候補者の選考に関すること。
(3)
附属学校園と学部,大学院の研究科等との連携に関すること。
(4)
附属学校園の「国の拠点校」及び「地域のモデル校」としての役割に関すること。
(5)
附属学校園と新潟県及び新潟県内の市町村の教育委員会との連携に関すること。
(6)
附属学校園と公立学校との人事交流の在り方に関すること。
(7)
附属学校園の活用方策に関すること。
(8)
附属学校部の活動の状況の評価に関すること。
(9)
その他運営会議が必要と認めた事項
(組織)
第3条
運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事 1人
(2)
附属学校部長
(3)
附属学校園統括長
(4)
附属学校園管理監
(5)
教育学部長
(6)
大学院教育実践学研究科長
(7)
教職課程を置く学部(教育学部を除く。)の長 2人
(8)
附属学校の長
(9)
教育基盤機構全学教職センター長
(10)
その他委員長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条
前条第7号及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の在任期間とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
運営会議に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は,運営会議を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条
運営会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(人事委員会)
第8条
運営会議に,附属学校園統括長及び附属学校園の長の候補者の選考その他附属学校部の人事に関する審議を行うため,附属学校部人事委員会(以下「人事委員会」という。)を置く。
2
人事委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(審議の委任)
第9条
運営会議は,第2条第1項第2号に規定する事項の審議を,人事委員会に委任する。
[
第2条第1項第2号
]
2
前項の審議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会)
第10条
運営会議は,専門の事項を調査審議するために必要があるときは,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
(事務)
第11条
運営会議の事務は,人文社会科学系総務課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に選出される第3条第6号及び第9号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月23日規程第59号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第81号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規程第14号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。