○新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所共同利用運営委員会規程
(平成31年3月29日規程第84号)
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程(平成31年規程第82号)第4条第2項の規定に基づき,新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程(平成31年規程第82号)第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる重要事項を審議する。
(1)
佐渡自然共生科学センター臨海実験所(以下「臨海実験所」という。)の共同利用に係る事業計画に関する事項
(2)
臨海実験所の共同利用に係る公募に関する事項
(3)
臨海実験所の共同利用の実施に関する事項
(4)
その他臨海実験所の共同利用に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
佐渡自然共生科学センター海洋領域長(以下「海洋領域長」という。)
(3)
理学部長
(4)
佐渡自然共生科学センターの専任教員又は特任教員のうち海洋領域の担当を命ぜられている者 1人
(5)
新潟大学の教授又は准教授(前号に掲げる者を除く。)のうちから海洋領域長が指名した者
(6)
新潟大学以外の者で臨海実験所の共同利用に係る事項に関し学識経験を有する者
(7)
その他海洋領域長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条
前条第5号から第7号までの委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
[
第3条第2号
]
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。