○新潟大学附属学校部運営会議附属学校部人事委員会細則
(平成31年3月20日細則第3号)
改正
令和5年3月30日細則第15号
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学附属学校部運営会議規程(平成31年規程第18号。以下「運営会議規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,附属学校部運営会議附属学校部人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学附属学校部運営会議規程(平成31年規程第18号。以下「運営会議規程」という。)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
附属学校部運営会議から委任された附属学校園統括長及び附属学校の長の候補者の選考に関すること。
(2)
その他新潟大学附属学校部の人事に関し,附属学校部長が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名した理事 1人
(2)
附属学校部長
(3)
教育学部長
(4)
大学院教育実践学研究科長
(5)
教育基盤機構全学教職センター長
(6)
運営会議規程第3条第1項第6号に規定する者
[
運営会議規程第3条第1項第6号
]
(7)
その他委員長が特に必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,前条第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席を必要とし,出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,人文社会科学系総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日細則第15号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。