(令和元年9月30日細則第36号)
改正
令和5年11月30日細則第27号
令和7年2月27日細則第4号
(総則)
(新たに新年俸制教員となった者の号給)
(月給制教員から新年俸制教員へ移行した場合の号給)
(年俸制教員から新年俸制教員へ移行した場合の号給)
(号給の改定)
(改定の号給数の特例)
(昇任)
(復職時における号給の調整等)
(初任給細則の準用)
(雑則)
別表第1(第5条関係)
評価区分 SS  S  A  B  C  D 
仮定単年昇給の
号給数
1086420
421000
備考 この表に定める上段の号給数は,職員給与規程第16条第3項の規定の適用を受ける新年俸制教員以外の新年俸制教員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける新年俸制教員に適用する。
別表第2(第8条関係)
休職等の期間換算率
 職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間3/3以下
 職員就業規則第16条第1項第3号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第4号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第5号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職の期間
 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間
 職員就業規則第43条の規定による大学院修学休業をした期間
 職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものに限る。)
 職員就業規則第41条の規定による育児休業をした期間
 職員就業規則第42条の規定による介護休業をした期間
 職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものを除く。)1/2以下
 職員就業規則第43条の3の規定による配偶者同行休業をした期間
 職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上又は通勤よる負傷又は疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)
 職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間1/3以下
 職員就業規則第16条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)3/3以下
備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受ける年俸月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。