休職等の期間 | 換算率 |
職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上又は通勤による負傷又は疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第3号の規定による休職の期間 |
職員就業規則第16条第1項第4号の規定による休職の期間 |
職員就業規則第16条第1項第5号の規定による休職の期間 |
職員就業規則第16条第1項第6号の規定による休職の期間 |
職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間 |
職員就業規則第43条の規定による大学院修学休業をした期間 |
職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものに限る。) |
職員就業規則第41条の規定による育児休業をした期間 |
職員就業規則第42条の規定による介護休業をした期間 |
職員就業規則第43条の2の規定による自己啓発等休業をした期間(修学(新年俸制教員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものを除く。) | 1/2以下 |
職員就業規則第43条の3の規定による配偶者同行休業をした期間 |
職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上又は通勤よる負傷又は疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下) |
職員就業規則第16条第1項第7号の規定による休職の期間 | 1/3以下 |
職員就業規則第16条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。) | 3/3以下 |