○国立大学法人新潟大学共同研究経費取扱細則
(令和元年11月6日細則第40号)
改正
令和5年3月22日細則第5号
令和6年9月24日細則第17号
第1章
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程(平成18年規程第32号)第13条第1項の規定に基づき,国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)における共同研究経費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学共同研究取扱規程(平成18年規程第32号)第13条第1項
]
(共同研究の分類)
第2条
共同研究の分類は,次のとおりとする。
(1)
組織型共同研究 社会連携推進機構(以下「機構」という。)が,企業等(企業,その他外部の機関又は個人をいう。以下同じ。)との契約に際し積極的な支援を行う次のいずれかに該当する共同研究をいう。
イ
共同研究講座又は共同研究部門を設置するもの
ロ
次条第1号に規定する直接経費の額が単年度500万円以上のもの
ハ
その他本学が機構による支援が必要と認めたもの
(2)
個人型共同研究 組織型共同研究以外の共同研究をいう。
(経費区分)
第3条
企業等は,本学が共同研究に要する次に掲げる経費の合算額を負担するものとする。
(1)
直接経費 謝金,旅費,消耗品費,備品費,特任教員等の人件費,企業等研究員の研究料等の共同研究の内容に応じて算定する経費をいう。
(2)
産学連携強化経費 本学の産学連携活動の推進を図るために必要な経費をいう。
(3)
間接経費 共同研究に関連し直接経費以外に必要となる経費をいう。
(組織型共同研究の産学連携強化経費)
第4条
組織型共同研究における産学連携強化経費は,次に掲げるところにより企業等と合意した額とする。
(1)
第2条第1号イ又はハの規定に該当する場合は,研究内容に応じて機構が必要な調整を行うものとする。
[
第2条第1号
]
(2)
第2条第1号ロの規定に該当する場合は,直接経費の20%に相当する額以上とし,本学の産学連携活動の推進を図るために機構が必要な調整を行うものとする。
[
第2条第1号
]
(個人型共同研究の産学連携強化経費)
第5条
個人型共同研究における産学連携強化経費は,直接経費の20%に相当する額とする。
(間接経費)
第6条
間接経費は,原則として直接経費の10%に相当する額とする。ただし,外国企業との共同研究その他特別な事情がある場合は,企業等と合意した額とする。
(本学の負担)
第7条
第3条から前条までの規定に基づき企業等が負担するもの以外の共同研究経費は,本学が負担するものとする。
[
第3条
]
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,共同研究経費の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
ただし,共同研究経費の取扱いについて次のいずれかに該当し,かつ,学長が認めた場合は,なお従前の例によることができる。
(1)
この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に共同研究を開始したもの
(2)
前号に掲げる共同研究の期間を施行日以後初めて延長するもの(延長する期間の開始日が令和3年3月31日までのものに限る。)
附 則(令和5年3月22日細則第5号)
1
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2
この細則の施行の際,現に改正前の第2条第1号の組織型共同研究に該当している共同研究は,改正後の第2条第1号の組織型共同研究に該当するものとみなす。
附 則(令和6年9月24日細則第17号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,共同研究経費の取扱いについて次のいずれかに該当し,かつ,学長が認めた場合は,なお従前の例によることができる。
(1)
この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に共同研究を開始したもの
(2)
前号に掲げる共同研究の期間を施行日以後初めて延長するもの(延長する期間の開始日が令和8年3月31日までのものに限る。)