○新潟大学施設環境委員会スペースチャージ制度検討専門委員会細則
(令和2年1月20日細則第2号)
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学施設環境委員会規程(平成16年規程第60号)第7条第3項の規定に基づき,新潟大学施設環境委員会スペースチャージ制度検討専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学施設環境委員会規程(平成16年規程第60号)第7条第3項
]
(審議事項)
第2条
専門委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
スペースチャージ制度に関する事項
(2)
その他新潟大学施設環境委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
学長が指名する副学長
(3)
人文社会科学系,自然科学系及び医歯学系の教授 各2人以内
(4)
財務部長
(5)
施設管理部長
(6)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
専門委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
専門委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
専門委員会に関する事務は,施設管理部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年1月20日から施行する。