○新潟大学経済学部長候補者選考規程
(令和2年4月1日経済・経科規程第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条及び新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条の規定に基づき,新潟大学経済学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則(平成16年規則第5号)第44条
] [
新潟大学学系長等選考規程(平成27年規程第48号)第5条
]
(候補者の推薦)
第2条
経済学部教授会(以下「教授会」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に候補者を学長に推薦する。
(1)
経済学部長(以下「学部長」という。)の任期が満了するとき。
(2)
学部長の辞任の申出を教授会が承認したとき。
ただし,学部長であり,経済科学部長である者からの学部長のみの辞任の申出は,承認しない。
(3)
学部長が欠員となったとき。
2
教授会が学長に推薦する候補者は,経済科学部教授会が経済科学部長候補者として学長に推薦する者とする。
(学部長の任期)
第3条
学部長の任期は, 新潟大学組織の長等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第15号)附則第2項及び第3項に規定する任期とし,再任を妨げない。
ただし,再任は1回に限るものとする。
[
新潟大学組織の長等に関する規則
]
(雑則)
第4条
この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。