○新潟大学附属学校園規程
(令和2年3月13日附学規程第1号)
改正
令和2年11月2日附学規程第2号
令和5年3月30日附学規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第8条第2項の規定に基づき,新潟大学附属学校園(以下「附属学校園」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第8条第2項
]
(附属学校園の目的)
第2条
附属学校園は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める保育又は教育を行うとともに,新潟大学における幼児の保育並びに児童及び生徒の教育に関する研究に協力し,かつ,学生の教育実習を行うことを目的とする。
(学校評価)
第3条
附属学校園は,前条の目的を達成するため,教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い,その結果を公表するものとする。
2
前項の評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 附属学校園の組織
(附属学校園の組織)
第4条
附属学校園として,次に掲げる幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校を置く。
附属幼稚園
附属新潟小学校
附属長岡小学校
附属新潟中学校
附属長岡中学校
附属特別支援学校
2
前項に規定する附属特別支援学校に小学部,中学部及び高等部を置き,知的障害者に対して学校教育法第72条の目的を実現するための教育を行う。
(職員会議)
第5条
前条に規定する附属学校に,職員会議を置く。
(収容定員及び学級数)
第6条
附属学校の幼児,児童及び生徒の収容定員並びに学級数は,次の表に掲げるとおりとする。
区分
収容定員
1学級当たりの定員
学級数
附属幼稚園
3歳児学級
20人
20人
1学級
4歳児学級
35
35
1
5歳児学級
35
35
1
計
90
3
附属新潟小学校
420
35
12
附属新潟小学校複式学級
48
16
3
附属長岡小学校
420
35
12
計
888
27
附属新潟中学校
360
40
9
附属長岡中学校
360
40
9
計
720
18
附属特別支援学校
小学部
18
6
3
中学部
18
6
3
高等部
24
8
3
計
60
9
(職員)
第7条
附属学校に,次に掲げる職員を置く。
校長(附属幼稚園にあっては,園長。以下同じ。)
教頭(附属幼稚園を除く。)
主幹教諭(附属幼稚園及び附属特別支援学校を除く。)
指導教諭(附属幼稚園及び附属特別支援学校を除く。)
教諭
養護教諭
栄養教諭(附属新潟小学校及び附属長岡小学校に限る。)
事務職員
2
前項に規定するもののほか,必要があるときは,講師その他の職員を置くことができる。
3
第4条第2項に規定する附属特別支援学校の各部に,それぞれ主事を置き,その部に属する教諭をもって充てる。
[
第4条第2項
]
第3章 学年,学期及び休業日
(学年)
第8条
附属学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条
前条の学年を,次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
2
必要がある場合は,前項の規定にかかわらず,校長は,附属学校部長の承認を得て,学年を分けることができる。
(休業日)
第10条
附属学校の休業日は,次に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
学年始休業(4月1日から4月7日まで)
(4)
夏季休業(7月25日から8月25日まで)
(5)
冬季休業(12月25日から翌年1月7日まで)
(6)
学年末休業(3月25日から3月31日まで)
2
必要がある場合は,校長は,附属学校部長の承認を得て,休業日を変更することができる。
3
第1項に定めるもののほか,校長は,附属学校部長の承認を得て,臨時の休業日を定めることができる。
第4章 修業年限
(修業年限)
第11条
附属学校の修業年限(附属幼稚園にあっては,保育期間)は,次に掲げるとおりとする。
(1)
附属幼稚園 3年(満4歳児にあっては,2年)
(2)
附属新潟小学校及び附属長岡小学校 6年
(3)
附属新潟中学校及び附属長岡中学校 3年
(4)
附属特別支援学校の小学部 6年
(5)
附属特別支援学校の中学部 3年
(6)
附属特別支援学校の高等部 3年
第5章 入学資格,入学の時期及び入学者の選考等
(入学資格)
第12条
附属学校に入学(附属幼稚園にあっては,入園。以下同じ。)することができる者は,次に掲げるとおりとする。
ただし,附属特別支援学校にあっては学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する知的障害者とする。
(1)
附属幼稚園 入園する年度の最初の日の前日までに満3歳又は満4歳に達した者
(2)
附属新潟小学校及び附属長岡小学校 入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達した者
(3)
附属新潟中学校及び附属長岡中学校 小学校の課程を修了した者
(4)
附属特別支援学校の小学部 入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達した者
(5)
附属特別支援学校の中学部 小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者
(6)
附属特別支援学校の高等部 中学校又は特別支援学校の中学部の課程を修了した者
(入学の時期)
第13条
附属学校の入学の時期は,学年の始めとする。
ただし,第17条に規定する者については,この限りでない。
[
第17条
]
(入学の出願)
第14条
附属学校に入学を志願する者の保護者は,所定の期日までに,別に定める書類に検定料を添えて校長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第15条
前条の入学の志願者については,別に定めるところにより入学者(附属幼稚園にあっては,入園者。以下同じ。)の選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第16条
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者の保護者は,所定の期日までに,別に定める書類を提出しなければならない。
2
前項の入学手続の際,附属幼稚園にあっては入園料を,附属特別支援学校の高等部(以下「高等部」という。)にあっては入学料を納付しなければならない。
ただし,市町村が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定を適用し,施設等利用費を本学に支給する者(以下「適用者」という。)については,この限りでない。
3
校長は,前2項に規定する入学の手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
(編入学及び転入学)
第17条
校長は,編入学又は転入学(附属幼稚園にあっては,編入園又は転入園。以下同じ。)を志願する者(以下「編入志願者」という。)がある場合は,原則として欠員のあるときに限り,選考の上,相当学年に編入学又は転入学を許可することがある。
2
前項の場合において,編入志願者が,以前に当該附属学校に在籍していた児童又は生徒で,その者の転学した理由が病気療養などやむを得ない事由であると校長が認めた場合は,前項に規定する選考を免除することができる。
3
前項の編入学又は転入学の出願手続等については,前3条の規定を準用する。
第6章 教育課程等
(教育課程及び授業時数)
第18条
附属学校の教育課程及び授業時数は,学校教育法等の関係法令に基づき,校長が別に定める。
(教科用図書)
第19条
附属学校(附属幼稚園を除く。)において使用する教科用図書は,学校教育法等の関係法令の規定に基づき,校長が選定する。
(学習の評価)
第20条
学習の評価に関する基準及びその方法は,校長が別に定める。
第7章 課程修了の認定及び卒業
(課程修了の認定)
第21条
各学年の課程修了の認定は,当該学年の平素の成績を評価して,校長が行う。
(卒業)
第22条
附属学校の全課程を修了した者の卒業(附属幼稚園にあっては,卒園。以下同じ。)の認定は,校長が行う。
2
校長は,前項の規定により卒業と認定した者には,卒業証書(附属幼稚園にあっては,修了証書)を授与する。
第8章 休学,復学,出席停止,転学,退学及び除籍
(休学)
第23条
疾病その他の事由により,引き続き6箇月以上修学することができない者は,保護者からの願い出により,校長の許可を得て,休学(附属幼稚園にあっては,休園。以下同じ。)することができる。
(復学)
第24条
休学期間が満了したとき,又は休学期間中にその事由が消滅したときは,保護者からの願い出により,校長の許可を得て,復学(附属幼稚園にあっては,復園。以下同じ。)することができる。
(出席停止)
第25条
校長は,性行不良であって,他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,その保護者に対して,当該児童又は生徒の出席の停止を命ずることができる。
2
校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児,児童又は生徒があるときは,その保護者に対して,当該幼児,児童又は生徒の出席の停止を命ずることができる。
(転学)
第26条
児童又は生徒を他の学校に転学させようとする保護者は,校長の承認を得なければならない。
(退学)
第27条
附属幼稚園の幼児又は高等部の生徒を退学(附属幼稚園の幼児にあっては,退園。以下同じ。)させようとする保護者は,校長の許可を受けなければならない。
2
児童又は生徒で次の各号のいずれかに該当する者は,校長が諭旨退学させることができる。
(1)
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)
学業を怠り,成業の見込みがないと認められる者
(3)
正当な理由がなく欠席が長期にわたる者
(除籍)
第28条
次の各号のいずれかに該当する附属幼稚園の幼児又は高等部の生徒は,校長が除籍する。
(1)
授業料(附属幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。)の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
(2)
入学料の免除又は徴収猶予を願い出て,許可されなかった者及び入学料の半額免除又は徴収猶予を許可された者で,所定の期日までに納付すべき入学料を納付しなかった者
第9章 表彰
(表彰)
第29条
校長は,表彰に価する行為があった幼児,児童及び生徒を表彰することができる。
第10章 検定料,入学料及び授業料
(検定料)
第30条
附属学校に入学,編入学又は転入学を出願する者(第17条第2項の規定により同条第1項に規定する選考を免除された者は除く。)の保護者は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号。以下「費用規程」という。)に定める額の検定料を納付しなければならない。
[
国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号。以下「費用規程」という。)
]
(入学料)
第31条
附属幼稚園及び高等部の入学者の選考並びに編入学及び転入学の選考に合格した者の保護者は,所定の期日までに費用規程に定める額の入学料(附属幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)を納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,適用者については,市町村が支給する施設等利用費を入学料に充てるものとし,その額については適用者が納付することを要しない。
(授業料)
第32条
附属幼稚園及び高等部の授業料の額は,費用規程に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して,前期にあっては4月1日から5月31日まで,後期にあっては10月1日から11月30日までに年額の2分の1に相当する額を,それぞれ徴収する。
2
前項の規定にかかわらず,保護者の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3
第1項の規定にかかわらず,適用者については,市町村が支給する施設等利用費を授業料に充てるものとする。
(納付した検定料,入学料及び授業料の取扱い)
第33条
納付した検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,納付した保護者の申出により,その各号において定める額を還付する。
(1)
費用規程第2条第5項が適用される入学者選考において検定料を納付した者が抽選による選考等で不合格となった場合 試験等に係る額
[
費用規程第2条第5項
]
(2)
前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合 後期分授業料相当額
2
前項の規定にかかわらず,検定料,入学料又は授業料を納付した後に第35条の規定により当該検定料,入学料又は授業料を免除した場合は,その免除相当額を還付する。
[
第35条
]
(学期の途中で入学,復学,転学及び退学の場合の授業料等)
第34条
学期の途中で入学又は復学する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学又は復学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学又は復学の日の属する月に徴収するものとする。
2
学期の途中において,第26条の規定に基づき転学し,又は第27条の規定に基づき退学した場合は,その転学し,又は退学した日の属する第32条第1項に規定する授業料納期区分の授業料を徴収する。
[
第26条
] [
第27条
] [
第32条第1項
]
3
適用者の幼児が学期の途中で入学,復学又は退学した場合で,市町村が本学に支給する施設等利用費の総額が,入学料と前2項の規定に基づき算出した授業料の合計額に満たない場合は,差額を退学した場合にあっては退学した日の属する月に徴収し,入学又は復学した場合は当該年度の終わりの月に徴収する。
(検定料,入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)
第35条
検定料は,別に定めるところにより,免除することがある。
2
入学料は,別に定めるところにより,免除又は徴収猶予することがある。
3
授業料は,別に定めるところにより,免除又は徴収猶予することがある。
第11章 補則
(規程の改正)
第36条
この規程の改正は,新潟大学附属学校部運営会議の議を経て行う。
(雑則)
第37条
この規程に定めるもののほか,この規程を実施するため必要な手続等については,附属学校部長の承認を得て,校長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
附属学校の入学に関する手続きについては,施行日前に行うことができる。
附 則(令和2年11月2日附学規程第2号)
この規程は,令和2年11月2日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月30日附学規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。