○国立大学法人新潟大学研究等支援基金規程
(令和3年5月28日規程第44号)
改正
令和4年3月22日規程第9号
令和4年5月20日規程第45号
令和6年9月13日規程第43号
(設置)
第1条
国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)に,新潟大学研究等支援基金(以下「研究支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
研究等支援基金は,学生等又は不安定な雇用状態にある研究者への研究等を支援する事業に充当することを目的とする。
(事業)
第3条
研究支援基金は,第2条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
[
第2条
]
(1)
学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3)
大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(事業年度)
第4条
研究支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(研究支援基金の運営)
第5条
研究支援基金の運営は,研究支援基金への寄附金及びその果実をもって充てる。
(重要事項の審議)
第6条
研究支援基金の管理運営に関する重要事項は,国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程(平成28年規程第79号)に基づき,新潟大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
[
国立大学法人新潟大学基金運営委員会規程(平成28年規程第79号)
]
(寄附金等の受入れ及び管理)
第7条
寄附金等の受入れに関し,原則として受入承認手続きは要しないものとする。ただし,受入内容に疑義が生じた場合は,運営委員会において審議のうえ,受け入れる。
2
研究支援基金は,他の寄附金と独立して管理を行う。
3
前2項に定めるもののほか,寄附金等の受入れ及び管理については,国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)の定めるところによる。
[
国立大学法人新潟大学寄附金取扱規程(平成16年規程第103号)
]
(寄附金の使途の変更の禁止)
第8条
研究支援基金に対して寄附された寄附金の使途は,変更してはならない。
(監査)
第9条
事業年度毎に監査を行うものとする。
2
研究等支援基金の監査は,監事をもって行う。
3
前項に掲げる監査結果は,役員会に報告するものとする。
(書類の閲覧)
第10条
租税特別措置法施行令第26条の28の2第4項の規定に基づき,文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示(令和2年総務省・文部科学省告示第1号)第1項第3号に基づき,研究等支援基金名称等確認書類及び研究等支援基金明細書について閲覧の請求があった場合には,本学の主たる事務所に備え置き,閲覧させるとともに,インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することとする。
2
研究等支援基金名称等確認書類及び研究等支援基金明細書は,その作成した日の属する年度の翌年度4月1日から5年間,本学の主たる事務所に保存することとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,研究支援基金の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第9号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月20日規程第45号)
この規程は,令和4年5月20日から施行する。
附 則(令和6年9月13日規程第43号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。