○新潟大学病原体等安全管理委員会細則
(令和3年9月10日細則第18号)
(趣旨)
第1条
この細則は,新潟大学病原体等安全管理規程(令和3年規程第58号)第6条第2項,新潟大学特定病原体等安全管理規程(令和3年規程第57号)第5条第2項,新潟大学家畜伝染病発生予防規程(令和3年規程第59号)第5条第2項の規定に基づき,新潟大学病原体等安全管理委員会(以下「委員会」という。) の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学特定病原体等安全管理規程(令和3年規程第57号)第5条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を調査又は審議し,学長に報告又は助言する。
(1)
新潟大学病原体等安全管理規程,新潟大学特定病原体等安全管理規程,新潟大学家畜伝染病発生予防規程の3規程(以下「病原体等の取扱いに係る学内規程」という。)およびマニュアル等の整備に関すること。
[
新潟大学特定病原体等安全管理規程
]
(2)
病原体等の取扱いを行う実験室の設置及び変更に関すること。
(3)
病原体等の取扱いに係る法令等及び病原体等の取扱いに係る学内規程への適合性に関すること。
(4)
病原体等のバイオセーフティレベルの区分の決定に関すること。
(5)
病原体等の取扱従事者に対する教育訓練に関すること。
(6)
異常事態発生時における措置及び調査に関すること。
(7)
その他病原体等の取扱い及びその安全管理に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病原体等を専門とする教員 若干人
(2)
病原体等を取り扱う教員 若干人
(3)
感染予防学を専門とする教員 若干人
(4)
感染管理実務に携わる教員 若干人
(5)
保健管理・環境安全本部保健管理センター所長
(6)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第1号から第4号まで及び第6号の委員は,学長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条
前条第1項第1号から第4号まで及び第6号の委員の任期は,2年とする。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き, 委員の互選により決する。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は,令和3年10月1日から施行する。