○新潟大学DX推進機構情報基盤センター運営委員会規程
(令和4年9月20日規程第60号)
改正
令和5年3月20日規程第11号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学DX推進機構情報基盤センター規程(令和4年規程第59号)第6条第2項の規定に基づき,新潟大学DX推進機構情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学DX推進機構情報基盤センター規程(令和4年規程第59号)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は,学長,DX推進機構長及びDX推進機構情報基盤センター長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1)
DX推進機構情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関する事項
(2)
DX推進機構長への教員配置の要請に関する事項
(3)
センターの予算及び決算に関する事項
(4)
新潟大学総合情報ネットワークシステム,仮想化基盤システム及び教育用パソコンの設置及び改廃に関する事項
(5)
包括契約のクラウドサービス及び包括契約のソフトウェアの導入に関する事項
(6)
センターの活動の内部質保証に関する事項
(7)
その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
DX推進機構情報基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2)
人文社会科学系から選出された教員4人
(3)
自然科学系及び医歯学系から選出された教員各3人
(4)
医歯学総合病院,脳研究所及び教育基盤機構から選出された教員各1人
(5)
センターの専任教員
(6)
その他センター長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条
前条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条
委員が運営委員会に出席できない場合は,当該委員が指名した者が当該委員の代理(以下「代理者」という。)として運営委員会に出席することができる。この場合において,代理者が運営委員会に出席することにより,当該委員が出席したものとみなす。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第9条
専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,運営委員会に専門委員会を置くことができる。
(事務)
第10条
運営委員会の事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2
第2条第1項第2号の規定は,この規程の施行の際,現に行われている教員の選考が終了した際に効力を失うものとする。
3
この規程の施行の際,現に,新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター運営委員会規程第3条第2号から第4号までに掲げる委員となっていた者は,それぞれこの規程の第3条第2号から第4号までに掲げる委員とみなし,当該委員の任期を引き継ぐものとする。
4
新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター運営委員会規程(平成16年4月1日規程第26号)は,廃止する。
附 則(令和5年3月20日規程第11号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
新潟大学DX推進機構情報基盤センター長候補者選考規程(令和4年9月20日規程第61号)は,廃止する。
3
新潟大学DX推進機構情報基盤センター教員選考規程(令和4年9月20日規程第62号)は,廃止する。