○新潟大学DX推進機構情報基盤センター規程
(令和4年9月20日規程第59号)
改正
令和5年3月20日規程第14号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第12条第10項に規定する新潟大学DX推進機構情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第12条第10項
]
(目的)
第2条
センターは,新潟大学DX推進機構規則第3条各号に掲げる業務遂行のため,ICT基盤システム,セキュリティ基盤システム,デジタル基盤システム(以下「基盤システム」という。)を管理運用し,新潟大学(以下「本学」という。)における教育研究等の共同利用に供するとともに,関連する研究開発等を円滑かつ効率的に行うことを目的とする。
[
新潟大学DX推進機構規則第3条各号
]
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
基盤システムの計画,導入及び管理運営に関すること。
(2)
基盤システムに関し,教育用パソコン等のコンピュータシステム,新潟大学総合情報ネットワークシステム,仮想化基盤システム,包括契約のクラウドサービス,包括契約のソフトウェア等の要求及び設計仕様に関すること。
(3)
学務情報システム等の学内システムに連携する第三者クラウドサービスの管理運用に関すること。
(4)
基盤システムの利用に関する指導助言及びそれらの利用に必要なサービスの提供に関すること。
(5)
基盤システムの構築等に資する研究,開発に関すること。
(6)
その他情報処理に関しセンターが処理することが適当と認められる業務
(基盤システムの利用の手続等)
第4条
基盤システムを利用しようとする者は,所定の手続を経てセンターの承認を受けるとともに,その利用に係る経費を負担するものとする。
2
基盤システムの円滑な管理運用を図るため,センターはそれらの利用について一定の制限を設け,又は必要な場合にはそれらの利用を停止させることができる。
3
前2項の利用の手続,経費の負担,利用の制限・停止その他利用に関し必要な事項は,新潟大学DX推進機構情報基盤センター利用規程(令和4年情基規程第1号)の定めるところによる。
[
新潟大学DX推進機構情報基盤センター利用規程(令和4年情基規程第1号)
]
(組織)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
情報基盤センター長(以下「センター長」という。)
(2)
専任教員
(3)
技術職員
(4)
その他必要と認める職員
2
センター長は,センターの業務を統括する。
3
第1項第2号及び第3号の職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(運営委員会)
第6条
センターの運営に関する重要事項を審議するため,新潟大学DX推進機構情報基盤センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条
センターの事務は,学術情報部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
2
新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター規程(平成16年4月1日規程第25号)は,廃止する。
附 則(令和5年3月20日規程第14号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。