○新潟大学教育基盤機構キャンパスライフ支援部門規程
(令和4年9月22日規程第71号)
改正
令和5年3月24日規程第90号
令和7年3月25日規程第25号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第5条第1項の規定に基づき,新潟大学教育基盤機構キャンパスライフ支援部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学教育基盤機構規則(令和4年規則第15号)第5条第1項
]
(目的)
第2条
部門は,新潟大学(以下「本学」という。)の学生に対し,学部,研究科,保健管理・環境安全本部保健管理センター等と有機的に連携し,入学から卒業(修了)まで一貫した日常的かつ専門的な学生支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
部門は,次に掲げる業務を行う。
(1)
学生の生活支援の企画・立案に関すること。
(2)
学生相談に関すること。
(3)
障がいのある学生(本学への入学を希望する者を含む。)の修学支援等に関すること。
(4)
学生の就職,進学等進路支援のための方策の策定・実施に関すること。
(5)
学生の就職,進学等進路支援に係る調査・分析及び情報提供に関すること。
(6)
学生のキャリア教育のための方策の企画・開発の支援に関すること。
(7)
学生のキャリア教育に係る情報提供に関すること。
(8)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(オフィス)
第4条
部門に,次に掲げるオフィスを置く。
(1)
学生生活支援オフィス
(2)
キャリア・就職支援オフィス
2
学生生活支援オフィスは,前条第1号から第3号まで及び第8号に掲げる業務を行う。
3
キャリア・就職支援オフィスは,前条第4号から第8号までに掲げる業務を行う。
(組織)
第5条
部門に,次に掲げる職員を置く。
(1)
キャンパスライフ支援部門長(以下「部門長」という。)
(2)
キャンパスライフ支援部門副部門長(以下「副部門長」という。)
(3)
教育基盤機構専任教員のうち部門の担当を命ぜられた者
(4)
その他必要と認める職員
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
副部門長は,本学の教員又は事務職員のうち教育基盤機構長が指名する者をもって充て,指定されたオフィスの業務を統括する。
(部門会議)
第6条
部門に,部門に関する事項を協議するため,キャンパスライフ支援部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2
部門会議は,前条第1項に規定する者で組織する。
3
部門会議は,部門長が主宰する。
(オフィス会議)
第7条
各オフィスに,それぞれの業務について検討及び協議をするため,オフィス会議を置くことができる。
(専門委員会等)
第8条
部門に,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第9条
部門の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規程第90号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規程第25号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。