○新潟大学未来ビジョン実現本部規程
(令和4年9月13日規程第56号)
改正
令和6年3月18日規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号)第13条に規定する未来ビジョン実現本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号)第13条
]
(目的)
第2条
未来ビジョン実現本部は,新潟大学の定めるビジョンを達成するために必要な施策の企画及び立案を行うことにより,戦略的な大学運営の推進を図ることを目的とする。
(未来ビジョン実現本部の業務)
第3条
未来ビジョン実現本部は,次に掲げる業務を行う。
(1)
新潟大学の定めるビジョンの達成に向けた諸施策の策定に関すること。
(2)
その他学長が指示する業務
(未来ビジョン実現本部の組織)
第4条
未来ビジョン実現本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事
(3)
未来ビジョン実現本部の専任教員
(4)
未来ビジョン実現本部の特任教員
(5)
その他学長が指名する職員
(部会)
第5条
第3条に掲げる業務を行うため,検討テーマに応じた部会を置く。
[
第3条
]
2
部会に,当該部会の業務を統括させるため,部会長を置く。
3
部会長は,学長が指名する。
(未来社会共創ラボ)
第6条
第3条に掲げる業務を行うため,未来社会共創ラボを置く。
[
第3条
]
2
未来社会共創ラボに,当該ラボの業務を統括させるため,ラボリーダーを置く。
3
未来社会共創ラボには,学長が本学の重点領域として設定するチームを置く。
(事務)
第7条
未来ビジョン実現本部の連絡調整に係る事務は,総務部において処理する。
2
未来社会共創ラボに係る事務は,関係する各事務部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,未来ビジョン実現本部に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日規程第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。