○新潟大学社会連携推進機構規則
(令和5年3月22日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学社会連携推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項
]
(目的)
第2条
機構は,新潟大学の社会貢献の理念・目標に沿って,地域協働,地域人材育成及び産学イノベーションの活動を一貫して推進し,もって地域の課題解決及び産業の発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,次に掲げる業務を行う。
(1)
地域共創に係る企画・立案に関すること。
(2)
共創イノベーションプロジェクトの企画及び運営に関すること。
(3)
学外機関及び学内組織との連携による地域共創活動の推進に関すること。
(4)
地域共創推進のための外部資金獲得の推進及び支援に関すること。
(5)
地域課題を踏まえた人材育成に係る企画・立案に関すること。
(6)
地域課題を踏まえたリカレント教育プログラムの開発及び実施に関すること。
(7)
地域課題を踏まえたリカレント教育のための学外機関及び学内組織との連絡・調整に関すること。
(8)
地域課題を踏まえたリカレント教育に係る情報提供に関すること。
(9)
産学連携及び知的財産に係る企画・立案に関すること。
(10)
研究シーズの社会実装に関すること。
(11)
外部機関との受託研究,共同研究及び組織型共同研究の推進並びに支援に関すること。
(12)
オープンイノベーション施設を活用したライフイノベーションの推進に関すること。
(13)
知的財産の創成,取得及び管理活用に関すること。
(14)
産学官連携リスクマネジメントに関すること。
(15)
新潟大学発ベンチャーの育成・創出に関すること。
(16)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(機構に置く部門)
第4条
学則第12条第7項に規定する各部門は,次の各号に掲げる業務を行う。
[
学則第12条第7項
]
(1)
地域協働部門 前条第1号から第4号まで及び第16号に掲げる業務
(2)
地域人材育成部門 前条第5号から第8号まで及び第16号に掲げる業務
(3)
産学イノベーション推進部門 前条第9号から第14号まで及び第16号に掲げる業務
(機構に置く組織)
第5条
学則第12条第8項に規定するベンチャリング・センター(以下「センター」という。)は,第3条第15号及び第16号に掲げる業務を行う。
[
学則第12条第8項
] [
第3条第15号
] [
第16号
]
2
センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第6条
機構に,次に掲げる職員を置く。
(1)
社会連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2)
社会連携推進機構副機構長
(3)
地域協働部門長
(4)
地域人材育成部門長
(5)
産学イノベーション推進部門長
(6)
ベンチャリング・センター長
(7)
専任教員
2
前項に掲げる職員のほか,機構長が必要と認める場合は,その他の職員を置くことができる。
(機構会議)
第7条
機構に,機構の運営及び業務に関する事項を協議するため,社会連携推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2
機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第8条
機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2
協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
機構の事務は,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。