○新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター規程
(令和5年3月28日規程第60号)
改正
令和5年9月25日規程第97号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2に規定する新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第11条の2
]
(目的)
第2条
センターは,ビッグデータ関連の科学技術に関する学問体系を構築し,国際的なビッグデータ関連の科学技術の拠点形成とその発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
ビッグデータ関連の科学技術に係る研究に関すること。
(2)
ビッグデータ関連の科学技術に係る教育に関すること。
(3)
ビッグデータ関連の科学技術に係る産官学・地域連携に関すること。
(4)
ビッグデータ関連の科学技術に係る情報発信及び普及に関すること。
(5)
ビッグデータ関連の科学技術に係る国際交流に関すること。
(6)
その他センターの目的を達成するために必要な事項
(ユニット)
第4条
センターに, 前条に掲げる業務を行うため,次に掲げるユニットを置く。
(1)
融合研究ユニット
(2)
人材育成ユニット
(3)
地域創生ユニット
2
前項に定めるもののほか,ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
センターに,次に掲げる職員を置く。
(1)
ビッグデータアクティベーション研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)
ビッグデータアクティベーション研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
各ユニットの長
(4)
各ユニットの副ユニット長
(5)
専任教員(新潟大学の専任教員のうち,センターの勤務を命ぜられた者をいう。)
(6)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項に規定する者のほか,センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
(1)
特任教員
(2)
協力教員
(センター長及び副センター長)
第6条
センター長は,センターの管理及び運営を統括する。
2
副センター長は,新潟大学の教員(専任教員及び特任教員をいう。)のうち,センター長が指名する者をもって充てる。
3
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(ユニット長及び副ユニット長)
第7条
ユニットの長(以下「ユニット長」という。)は,センターの職員のうち,センター長が指名するものとする。
2
ユニット長は,当該ユニットにおける業務の管理及び運営を統括する。
3
ユニットの副ユニット長(以下「副ユニット長」という。)は,センターの職員のうち,ユニット長が指名するものとする。
4
副ユニット長は,ユニット長を補佐し,ユニット長に事故があるときは,その職務を代理する。
(運営委員会)
第8条
センターに,センターの重要な事項を審議するため,新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(推進室)
第9条
センターに,センターの業務の具体的方策等を策定するため,新潟大学ビッグデータアクティベーション研究センター推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2
推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第10条
センターに,センターの業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2
協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条
センターの事務は,各事務部の協力を得て,研究企画推進部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規程第97号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。