○新潟大学医歯学総合病院における長時間労働医師への面接指導実施医師による面接指導実施規程
(令和5年5月18日医歯病規程第6号)
改正
令和6年3月19日医歯病規程第3号
(趣旨)
第1条
この規程は,医療法(昭和23年法律第205号)第108条の規定に基づき,新潟大学医歯学総合病院(以下「本院」という。)において診療に従事する医師(国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号)第2条に規定する非常勤医師を含み,歯科医師及び裁量労働制適用の医師を除く。以下同じ。)のうち,長時間にわたる労働により疲労の蓄積した者に対して実施する面接指導実施医師による面接指導に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程(平成16年規程第94号)第2条
]
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
面接指導 問診その他の方法により心身の状況を把握し,これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。
(2)
面接指導実施医師 面接指導対象医師の面接指導を行う医師で,厚生労働省令で定める面接指導実施医師養成講習会を受講し,修了証を交付された者をいう。
(3)
面接指導対象医師 本院において診療に従事する医師のうち,1月当たりの時間外・休日労働時間(副業及び兼業先の労働時間を含む。以下同じ。)が100時間以上となることが見込まれる者をいう。
(4)
担当窓口 面接指導の実施にあたり,その事務を担当する窓口をいい,医歯学総合病院総務課に置く。
(面接指導の実施)
第3条
医歯学総合病院長(以下「病院長」という。)は,面接指導対象医師に対し,1月当たりの時間外・休日労働時間が100時間に達する前に,面接指導実施医師による面接指導を行うこととし,面接指導対象医師は,当該面接指導を受けなければならない。
2
面接指導は,別に定める面接指導実施医師による面接指導実施フローに基づき行うものとする。なお,面接指導対象医師の睡眠及び疲労の状況等について確認を行う際は,別に定める労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストを用いるものとし,面接指導対象医師への面接指導日時等の通知は,面接指導に係る通知書により行うものとする。
3
前2項の規定は,面接指導対象医師が本院以外の医療機関においても勤務する場合であって,当該医療機関において第1項の面接指導に相当する面接指導を受け,その結果を証明する書面が担当窓口へ提出されたときは,適用しない。
(事後措置等)
第4条
面接指導実施医師は,面接指導を実施したときは,遅滞なく,別に定める面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(以下「報告・意見書」という。)を作成し,担当窓口に提出するものとする。
2
担当窓口は,報告・意見書を受理したときは,遅滞なくその内容を病院長に報告するものとする。
3
病院長は,報告・意見書において,面接指導対象医師の健康を保持するため必要と認めるときは,当該面接指導対象医師の実情を考慮し労働時間の短縮等適切な措置を講ずることとし,必要に応じて面接指導実施医師の意見を国立大学法人新潟大学旭町病院地区衛生委員会へ報告するものとする。
4
病院長は,面接指導対象医師の1か月の時間外・休日労働時間が155時間を超えた場合には,遅滞なく,労働時間の短縮のために必要な措置を講ずることとする。
5
担当窓口は,報告・意見書を職員ごとに5年間保管するものとする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,面接指導実施医師による面接指導に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日医歯病規程第3号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。