○新潟大学佐渡自然共生科学センター施設使用規程
(令和6年4月1日佐セ規程第1号)
改正
令和7年2月19日佐セ規程第2号
(趣旨)
第1条
この規程は,新潟大学佐渡自然共生科学センター規程(平成31年規程第15号)第12条の規定に基づき,新潟大学佐渡自然共生科学センター演習林及び臨海実験所(以下「施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学佐渡自然共生科学センター規程(平成31年規程第15号)第12条
]
(使用者の範囲)
第2条
施設を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
新潟大学(以下「本学」という。)の職員及び学生
(2)
新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程(平成31年規程第82号)に基づき,共同利用を目的として使用する者
[
新潟大学佐渡自然共生科学センター共同利用規程(平成31年規程第82号)
]
(3)
本学以外の大学,研究機関等の職員又は学生
(4)
その他佐渡自然共生科学センター長(以下「センター長」という。)が特に必要と認めた者
(使用基準)
第3条
施設は,次に掲げる用務で施設を使用する場合に使用させることができる。
(1)
教育若しくは研究又は実験,実習等
(2)
本学又は佐渡自然共生科学センター(以下「センター」という。)が主催する教育研究上の行事
(3)
その他センター長が施設を使用することを認めた場合
(使用の申込み)
第4条
施設を使用しようとする者は,原則として使用予定日の1月前までに,別記様式による施設使用申請書(次条及び第6条において「申請書」という。)をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
[
別記様式
]
(使用の許可)
第5条
センター長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,使用目的等が適当と認められるものについて,必要な条件を付して,使用を許可するものとする。
2
前項の規定により使用を許可したときは,申請書を提出した者に対して,別記様式による施設使用許可書を交付するものとする。
[
別記様式
]
3
第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかにセンター長に申し出なければならない。
(使用許可の取消)
第6条
センター長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
本学又はセンターにおいて緊急に施設を使用する必要が生じたとき。
(2)
申請書に虚偽の記載があったとき。
(3)
使用者がこの規程又は使用許可の条件に違反する行為をしたとき。
(4)
その他センター長が必要と認めたとき。
(使用料等)
第7条
使用者は,国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の8に規定する使用料を納付しなければならない。ただし,使用者が宿泊施設として演習林宿泊施設「梶井ハウス」を使用する場合にあっては,施設の使用料及び演習林宿泊施設の使用料のうち演習林宿泊施設の使用料のみを納付するものとし,施設の使用料を納付することを要しない。
[
国立大学法人新潟大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第102号)第26条の8
]
2
前項の規定にかかわらず,使用者のうち第2条第1号及び第4号に掲げる者が教育の用務で施設を使用する場合は,使用料を納付することを要しない。
[
第2条第1号
] [
第4号
]
3
使用者は,第1項に定める使用料のほか,施設ごとに定める実費額を納付しなければならない。
4
第1項及び前項の使用料及び実費額は前納とし,既納の使用料及び実費額は還付しない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を還付することがある。
(1)
災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合
(2)
第5条第3項の規定により,使用者が使用日時等の変更(使用日数を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合
[
第5条第3項
]
(3)
前条第1号又は第4号の規定により,使用許可を取り消し,又は使用を中止させた場合
(使用者の義務)
第8条
使用者は,センター長が別に定める施設使用心得を遵守しなければならない。
(弁償責任)
第9条
使用者は,故意又は重大な過失により,施設,設備等を損傷し又は滅失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第10条
施設の使用に関する事務は,自然科学系事務部において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,施設の使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
新潟大学佐渡自然共生科学センター臨海実験所使用規程(平成31年規程第3号)は,廃止する。
3
この規程の施行日の前日までに施行日以降の施設の使用の申込みについて申し出を行っている者は,第7条の規定にかかわらず,使用料を納付することを要しない。
附 則(令和7年2月19日佐セ規程第2号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
施設使用申請書