○新潟大学グローバル推進機構規則
(令和6年9月30日規則第14号)
改正
令和7年3月28日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は,新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項に規定する新潟大学グローバル推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第12条第1項
]
(目的)
第2条
機構は,新潟大学(以下「本学」という。)における教育・研究・地域連携の国際化を一元的に行い,全学的観点で国際感覚に満ちた多文化共生のグローバルキャンパスの実現,グローバル人材の地域定着及び地域の国際化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は,次に掲げる業務を行う。
(1)
本学の国際交流・国際連携の推進に関すること。
(2)
国際関連競争的資金獲得の推進に関すること。
(3)
外国人研究者の受入及び職員の海外派遣の推進に関すること。
(4)
国際共同研究の推進に関すること。
(5)
外国人留学生の受入及び学生の海外派遣を含む国際教育の推進に関すること。
(6)
本学のグローバル推進に係るレピュテイション・マネジメントに関すること。
(7)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(部門)
第4条
学則第12条第13項に規定する各部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
[
学則第12条第13項
]
(センター)
第5条
学則第12条第14項に規定する国際交流センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
[
学則第12条第14項
]
(組織)
第6条
機構に,次に掲げる職員を置く。
(1)
グローバル推進機構長(以下「機構長」という。)
(2)
グローバル推進機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3)
多文化共生推進部門長
(4)
地域グローバル推進部門長
(5)
国際交流推進部門長
(6)
国際交流センター長
(7)
専任教員
2
前項のほか,必要がある場合は,その他の職員を置くことができる。
3
機構長は機構の業務を統括し,副機構長は機構長を補佐する。
(連携会議)
第7条
機構に,機構の管理及び業務に関する重要事項を審議するため,グローバル推進連携会議(以下「連携会議」という。)を置き,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
多文化共生推進部門長
(4)
地域グローバル推進部門長
(5)
国際交流推進部門長
(6)
国際交流センター長
(7)
グローバル推進担当として教育基盤機構,大学院教育支援機構,研究統括機構及び社会連携推進機構から選出された者 各1人
(8)
各学系長
(9)
研究企画推進部長
(10)
学務部長
(11)
国際部長
(12)
その他機構長が必要と認めた者
2
連携会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
機構の組織及び運営に関する事項
(2)
機構の教員配置に関する事項
(3)
機構の将来計画に関する事項
(4)
機構における予算配分及び決算に関する事項
(5)
研究生の受入等に関する事項
(6)
その他機構の運営に関し必要な事項
3
連携会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
4
議長は,連携会議を主宰する。
5
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副機構長が,その職務を代理する。
6
議長が必要と認めたときは,連携会議に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
7
前各項に規定するもののほか,連携会議に関し必要な事項は,連携会議が別に定める。
(企画会議)
第8条
機構に,グローバル推進に関し必要となる個別具体的な事項を協議するため,グローバル推進企画会議を置く。
2
グローバル推進企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条
機構に,機構の業務を円滑に行うため,協力教員を置くことができる。
2
協力教員に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条
機構の事務は,国際部において処理する。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第17号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。