○国立大学法人新潟大学におけるベンチャー企業を対象としたライセンス等の対価として取得する株式等取扱規程
(令和7年1月24日規程第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人新潟大学(以下「本学」という。)がベンチャー企業の育成支援に資することを目的として、本学の研究成果に係る知的財産権のライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「ベンチャー企業」とは、本学の研究成果を基に起業したベンチャー企業その他本学と関連のあるベンチャー企業をいう。
(2)
「知的財産権」とは、国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第4項に規定する権利をいう。
[
国立大学法人新潟大学職務発明規程(平成16年規程第125号。以下「職務発明規程」という。)第3条第4項
]
(3)
「ライセンス等」とは、知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び利用許諾をいう。
(4)
「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(取得の基準)
第3条
本学がベンチャー企業からライセンス等の対価として株式等を取得することができるのは、当該ベンチャー企業からライセンス等の対価の全部又は一部を現金で支払うことが困難であるとして株式等による対価の支払いの申し出を受けた場合で、かつ、本学が当該ベンチャー企業の事業活動を支援することで本学の研究成果の社会実装の進展が期待できる次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1)
当該ベンチャー企業の事業の有望性が高いこと。
(2)
現金による支払いを免除又は軽減することが、当該ベンチャー企業の経営の加速のために必要と認められること。
(取得の審査)
第4条
本学が、ベンチャー企業から株式等による対価の支払の申込みを受けた場合は、職務発明規程第4条に規定する発明審査委員会において当該株式等の取得の可否に係る審査を行い、結果を学長に報告するものとする。
[
職務発明規程第4条
]
2
前項の審査は、当該ベンチャー企業の財務状況、事業計画その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事項を踏まえて行うものとする。
(取得の決定)
第5条
学長は、前条の審査結果に基づき、株式等の取得の可否について決定する。
2
前項の規定により株式等の取得を決定した場合、株式等の取得について規定した契約書を取り交わし、当該株式等を取得する。
(株式等の管理)
第6条
株式等を取得した場合には、国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)の定めるところにより管理することとする。
[
国立大学法人新潟大学会計規則(平成16年規則第23号)
]
(新株予約権)
第7条
新株予約権を取得した場合において、当該新株予約権の行使が可能となったときは、速やかに当該新株予約権を行使し株式を取得するものとする。
2
前項の規定により当該新株予約権を行使する場合には、第5条第2項で取り交わした、当該ベンチャー企業との契約書の契約内容を遵守しなければならない。
[
第5条第2項
]
3
前2項の規定は、新株予約権を行使せずに売却することを妨げない。
4
新株予約権の権利の変更又は処分(放棄を含む。)を当該ベンチャー企業から求められた場合は、発明審査委員会が審査し、学長の承認を得た上で適切に対応するものとする。
(共益権の行使)
第8条
本学は、株式を保有している間における当該ベンチャー企業に対する共益権は、原則として行使しない。ただし、当該権利を行使しないことが当該ベンチャー企業の経営に著しい影響を与える可能性があると予見され、かつ本学の研究成果の普及等の観点から当該ベンチャー企業の存続が必要不可欠と考えられる場合その他例外的かつ緊急避難的に当該権利を行使する必要がある場合については、この限りではない。
(株式の売却)
第9条
本学は、取得した株式が換金可能な状態になり次第、速やかに売却するものとする。その際、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)その他の法令等を遵守し、適切に売却する。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該事由がなくなるまでの期間、取得した株式を保有することができるものとする。
(1)
取得した株式が換金可能となった時点において、当該株式の価格がライセンス等の対価に相当する額を下回る場合
(2)
取得した株式が上場された際、当該株式を売却することにより当該株式の価格の急激な下落を招くおそれがある場合
(3)
その他特段の事情により株式を保有する必要がある場合
(インサイダー取引の防止)
第10条
株式等を売却するにあたっては、金融商品取引法第166条の規定を遵守し、株式を発行する企業に出資、兼業、共同研究等を通して関与する役職員等からの情報によって、本学が管理する株式等の売却時期を恣意的に操作してはならない。
2
株式等を売却する際は、原則として有価証券処分信託又は株式処分信託を利用して行うものとする。
(補償金の配分)
第11条
ライセンス等の対価として株式等を取得した場合における、職務発明規程第12条に規定する補償金の支払については、株式等を取得した後、その株式等を換金し収入を得た場合に行うものとする。
[
職務発明規程第12条
]
(事務)
第12条
ベンチャー企業を対象としたライセンス等の対価として取得する株式等の取扱いに関する事務は、研究企画推進部が処理する。ただし、株式等の受入決定後の手続に関する事務については、財務部が処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、ライセンス等の対価を現金に代えて株式等で取得する場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は,令和7年2月1日から施行する。