○帯広畜産大学原虫病研究センター規程
(平成16年4月7日規程第7号)
改正
平成17年6月22日規程第21号
平成19年1月18日規程第1号
平成21年1月14日規程第1号
平成21年3月27日規程第21号
平成21年12月16日規程第61号
平成24年3月15日規程第25号
平成25年6月12日規程第25号
平成26年3月12日規程第10号
平成27年3月19日規程第28号
平成28年11月16日規程第37号
平成30年1月18日規程第1号
令和2年3月24日規程第14号
令和4年4月1日畜大規程第1号
令和5年6月21日畜大規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は,帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,帯広畜産大学原虫病研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
[
帯広畜産大学組織規則(平成16年規則第1号)第13条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,共同利用・共同研究拠点として,原虫病に関する総合的研究を行い,かつ,国立大学の教員その他の者で,この分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
専任教員
(3)
客員教授及び客員准教授
(4)
その他必要な職員
2
センターに,副センター長を置くことができる。
(職務)
第4条
センター長は,センターの業務を掌理する。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
専任教員,客員教授及び客員准教授は,センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4
その他の職員は,センターの業務に従事する。
(研究部門及び研究分野)
第5条
センターに,次に掲げる研究部門及び研究分野を置く。
(1)
創薬研究部門
イ
先端治療学分野
(2)
診断治療研究部門
イ
高度診断学分野
ロ
先端予防治療学分野
ハ
感染病理学分野
(3)
国際連携協力部門
イ
国際獣疫分野
ロ
国際協力分野
ハ
地球規模感染症学分野
(共同研究員)
第6条
センターは,国立大学の教員その他の者で,原虫病に関する研究及びこれに関連する研究に従事する者を共同研究員として受け入れることができる。
2
共同研究員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(協議会)
第7条
センターに,センターに関する重要事項を審議するため,帯広畜産大学原虫病研究センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営については,別に定める。
(運営委員会)
第8条
センターに,センターの共同利用・共同研究の実施に関する重要事項のうちセンター長が必要と認めるものについて,センター長の諮問に応じる機関として,帯広畜産大学原虫病研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(庶務)
第9条
センターの庶務は,研究支援課において処理する。
(検査及び料金)
第10条
センターは,原虫等に関する検査を受託することができるものとする。
2
前項の検査及び料金に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,協議会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月22日規程第21号)
この規程は,平成17年6月22日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月14日規程第1号)
この規程は,平成21年1月14日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規程第21号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規程第61号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規程第25号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規程第25号)
この規程は,平成25年6月12日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月12日規程第10号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規程第28号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規程第37号)
この規程は,平成28年11月16日から施行する。
附 則(平成30年1月18日規程第1号)
この規程は,平成30年1月18日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規程第14号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日畜大規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日畜大規程第1号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。